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離婚調停中の不倫
現在、離婚調停中です。 離婚調停中ですが主人は堂々と不倫をしています。 よく調停中や裁判中は慎重にならなければならないと聞きますが 不利にはならないのでしょうか。 すみません、宜しくお願い致します。
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以下のお礼のコメントをも含めて ありがとうございます。 主人は別居してからの不倫は罪にならないと言っております。 別居前から愛人と繋がっていたようですが 別居後1ヶ月後には愛人と同棲しておりました。 証拠も揃えました。 愛人も離婚したと聞いていたから慰謝料を払う義務は無いと言っているようです。 愛人と結婚したいようで調停を申し立てられましたが、調停中の不倫は罪にならないのでしょうか。 すみません、宜しくお願いします。 別居後や離婚調停中、離婚訴訟中であれば夫婦関係が破たんしているとみなされ慰藉料の認定にならない要素となりますが、お礼の中では、別居前から(夫婦関係が破たんしていない)同一人物と不倫関係が継続しており、その証拠があるなら調停内や訴訟内の準備書面で主張すればいいだけです。 慰藉料の増額要素になるうるかもしれません。 それについては調停員や裁判官の判断に寄ります。 ちなみに調停中の金額の増額は可能です。 基本的に調停中や訴訟中の男女関係には慎重にならないといけないのは事実です。 もしもご質問者様が同じことをされたとするとご主人様からそこを突かれることでしょう。 離婚調停には審判はありませんので、調停が不調になり離婚訴訟になった場合同一人物と不貞関係が続いている証拠を出す時期も考えないと、相手に言い訳を考える時間を与えかねません。 >愛人も離婚したと聞いていたから慰謝料を払う義務は無いと言っているようです。 単に言い逃れに過ぎずそう愛人が言うならそれなりの証拠が必要なので、証拠の提示を求めてください。 訴訟となったら更に証拠提示が必要となってきます。 そして有責配偶者からの離婚要求は認められません。 ご質問者様が離婚を望まれていないのでしたら、ご主人が有責配偶者であることを盾にすることが可能です。 但し現在の司法は夫婦破たん主義に傾いてきていますので、相応の別居期間があると有責配偶者からの離婚請求が認められてきています。 どうしても今ご主人が離婚をしたいならある程度の金銭などをご質問者様へ支払って、ご質問者様が離婚しても良いと思われるようにするしかないと思われます。 ただ、ご質問者様が離婚に同意していらっしゃるなら話は別です。
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- megomama
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以下の捕捉について 「離婚調停には審判はありませんので、調停が不調になり離婚訴訟になった場合同一人物と不貞関係が続いている証拠を出す時期も考えないと、相手に言い訳を考える時間を与えかねません。」とありますが 不貞関係が続いている証拠を出す時期はどのような時期が良いのかお教えください。 そして調停中も不貞関係が続いている証拠も用意した方が良いでしょうか。 何度も大変申し訳ございませんが宜しくお願い致します。 調停中も不貞関係が続いている証拠は取っておくに越したことがありません。 継続していることを立証することで当事者双方の悪質性が増し、慰藉料増額の要素となりすると思料いたします。 以前は調停は話し合いの場とされていましたが、近時調停も民事訴訟化していており、弁護士がついている場合準備書面が飛び交い、裁判官からは証拠提示を求められることが多くなりました。 個人的には若い裁判官が証拠がないと判断できなくなってきている、調停に至るまでの人間の感情を慮ることができなくなりつつあると憂いております。 証拠提示の時期については、証拠の性質にもよります。 訴訟を視野に入れていらっしゃるのなら弾劾的効果を考え訴訟時に提出することも考えられますが、調停の解決を考えられるなら調停時に提示されたらと思います。 メールやラインなどの証拠でしたら偽造された証拠だとご主人側が言い出すのは明らかです。 探偵などの確実性の高い証拠でしたら調停時からの提示でも大丈夫かと思いますが、内容によっては二人で口裏を合わせてくることを容易に想像できます。
- Akesimu2149
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堂々と不倫してるなら、しっかり証拠を取って慰謝料請求したらいいじゃん。 あなたが行動しない限りなんら不利にはなりません。
お礼
ありがとうございます。 そうしてみます。 一緒に考えていただいてありがとうございました。
- hide6444
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私はご主人が不倫相手と再婚することが決定事項であるという既成事実を作りたいのでしょう。 既に別居していて夫婦関係は破綻しているのですし、日本の離婚裁判でも慰謝料などは どれだけ高くても200万から300万ぐらいでしょう。それを今更別居してからの不倫を 加えたところで慰謝料が増えるとは思っていないのでしょう。実際その通りだと思いますよ。 不利と思っていなから堂々不倫を続けているんでしょう
- 783KAITOU
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補足を頂きましたので再度失礼いたします。 ● 主人は別居してからの不倫は罪にならないと言っております。 別居前から愛人と繋がっていたようですが 別居後1ヶ月後には愛人と同棲しておりました。 ↑別居後の不倫は罪にならない。と、いうのは罪にはならないです。罪というのは刑法の案件に使う言葉ですので・・・。(すみません。意地悪なことをいって・・・。)ご主人は不倫の責めを負わなければならないでしょう。 その理由ですが、別居1ヶ月というのがキーポイントです。別居の原因はこの際別にして、別居後1ヶ月で不倫を働き、当事者2人の交際の程度が、とても1ヶ月前に知り合って交際した2人には思えない(思えない、とは裁判所の判断)場合は、夫婦の共同生活中から不倫を働いていた。と、認められます。但し、あなたが夫の不倫は別居前からだと主張しなければダメです。(主張して始めてあなたの言い分が取り上げられます。) ●証拠も揃えました。 ↑証拠というのはいつの証拠ですか。別居後の今の証拠ですか。それとも別居前のものですか。更に、別居前後に共通する時期の証拠でしょうか。別居後の証拠なら、その証拠は別居前からの不倫関係を物語るものであることを、具体的事実に基づいて文書で説明しなければなりません。そうしないと証拠能力はガタ落ちになります。別居前の証拠も同じです。 ● 愛人も離婚したと聞いていたから慰謝料を払う義務は無いと言っているようです。 愛人と結婚したいようで調停を申し立てられましたが、調停中の不倫は罪にならないのでしょうか。 すみません、宜しくお願いします。 ↑愛人ねぇ、ここで愛人なる言葉を使うのは、明らかに別居前からご主人は不倫相手と交際を続け、経済的にもそれなりの援助をされてきた。と、いうことを意味します。又、妻のあなたはその女性の存在を認めていた。と、いう言い分も、ご主人が言おうと思えばいえます。(これも揚げ足を取るようで済みません。) あなたの仰る愛人は「離婚した」と聞いていた、という。なので慰謝料を払う義務は無い。と、いうのは言うのは勝手です。そういう事に耳を傾ける必要はありません。もっと不倫女の情報を入手されておいた方が良いですよ。肝心なことは、あなたが現状をどの様に解決したいのか。そして、夫婦の問題をどの様にするのか。こういう事を考えてご主人の身勝手な行為を正していくべきだと思います。失礼ながらもう少し問題解決の道筋を立てた上で調停に望まれる方が良いような気がします。調停の主導権を取りましょう。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
ご質問文書の「離婚調停中の不倫」不倫を働いている方が調停の話し合いの結果、不利にならないかどうかをお尋ねです。このご質問だけではなんともいえません。その背景が何も分かりませんので・・・。 例えば、家庭が既に崩壊しているとか。或いは離婚を前提とした別居がそれなりの期間続いているとか。離婚調停に至った経緯が分からないので、ご質問のアドバイスはどちらともいえない。と、いうのが公平な観方です。 具体的にいうと、あなたがご主人の調停中の不倫を如何に捉えどの様に主張していくかでご主人の調停中の不倫は、離婚条件にご主人側の不利な条件のひとつになったりならなかったりします。 調停中の不倫行為そのものは結果として行われていますがその原因はどこにあるのか、そして、その原因に至らしめた行為の責任の所在は、等々が問題視されます。ご主人は堂々と不倫を働いても良いという認識の元に行われています。そういう認識をしているご主人の認識の方法に問題があるのか、それともそういう認識にいたって行動しても仕方が無い何かがあるのか、です。
補足
ありがとうございます。 主人は別居してからの不倫は罪にならないと言っております。 別居前から愛人と繋がっていたようですが 別居後1ヶ月後には愛人と同棲しておりました。 証拠も揃えました。 愛人も離婚したと聞いていたから慰謝料を払う義務は無いと言っているようです。 愛人と結婚したいようで調停を申し立てられましたが、調停中の不倫は罪にならないのでしょうか。 すみません、宜しくお願いします。
お礼
教えてくださいましてありがとうございました。 先が長いかもしれませんが頑張って乗り越えます。
補足
詳しく教えてくださいまして ありがとうございます。 「離婚調停には審判はありませんので、調停が不調になり離婚訴訟になった場合同一人物と不貞関係が続いている証拠を出す時期も考えないと、相手に言い訳を考える時間を与えかねません。」とありますが 不貞関係が続いている証拠を出す時期はどのような時期が良いのかお教えください。 そして調停中も不貞関係が続いている証拠も用意した方が良いでしょうか。 何度も大変申し訳ございませんが宜しくお願い致します。