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治安維持法を現憲法に適用する方法?

安倍は国民を守る為に集団的自衛権を現憲法に当てはめたそうですが、国民を守る為に治安維持法も当てはめるにはどうしたら良いのですか?(´・ω・`)躍進中の共産党を反社会勢力として当てはめて行けばいいのですかね?

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回答No.3

以下は、だいたい中道左派の講演会などで聞いた話です。 すでに日本は治安維持法のあった時代のような監視社会になる危険性のある状態になっています。 いつか自民党の勢いが衰えて、「秘密保護法」を改正して「この法律は無効とする」という条文を書き入れて無効化するまでは、ずっと危険です。 既に成立した「秘密保護法」を恣意的に使えば、治安維持法のあった時代のような監視社会になるのではないかとおそれています。 (「秘密保護法」を運用するための各法が成立することでそれは進んでいくのではないかと思います。) 「秘密保護法」も日本国憲法を破っているので無効なはずなんです。けれど、無効かどうかは一度そのような社会になって、その後に裁判で勝って最高裁判所での判例を作るようなことがまず必要みたいです。 違憲審査権のある最高裁判所は、できたばかりの法律を違憲とすることができないようです。

noname#218778
質問者

お礼

ありがとうございます。アメリカでさえ公開してるのに永久に秘密のまま闇に葬るからですかね。

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その他の回答 (2)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

すでに公安や、警察庁警備局がマークしているような団体・人物に、「破壊活動防止法」(破防法)が適用できるような拡大解釈で因縁をつけてはしょっぴくだけでしょう。 破壊活動防止法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO240.html 『: 第二条(この法律の解釈適用)  この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであつて、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない。 第三条(規制の基準)  この法律による規制及び規制のための調査は、第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであつて、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法 の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあつてはならない。 2  この法律による規制及び規制のための調査については、いやしくもこれを濫用し、労働組合その他の団体の正当な活動を制限し、又はこれに介入するようなことがあつてはならない。 第四条(定義)  この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、次に掲げる行為をいう。 (1項の以下~3号項略) : 第五条(団体活動の制限)  公安審査委員会は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対して、当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、左に掲げる処分を行うことができる。但し、その処分は、そのおそれを除去するために必要且つ相当な限度をこえてはならない。 :』

noname#218778
質問者

お礼

ありがとうございます。法学者が全員否定しても政府が強弁すれば通りそうですね。

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回答No.1

集団的自衛権は法律ではなく、すべての独立国家固有の権利。 憲法以前に権利なのです。 治安維持法は旧帝国憲法のもとで制定され、1945年10月に廃止された法律です。 廃止された法律を現行の憲法に当てはめることはできません。

noname#218778
質問者

お礼

ありがとうございます。治安維持もすべての国に認められた権利ではないですかね。

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