- ベストアンサー
自宅敷地内でボーガン 不法侵入者に命中したら?
自宅の庭でボーガンを撃ったら、偶然居合わせた泥棒等の不法侵入者に命中し、その者を死傷させてしまったら傷害や過失致死や殺人に問われるのでしょうか? 敷地は高い塀と有刺鉄線に囲われ、かなり苦労しないと侵入できない構造 不法侵入者に気付いて狙ったのではなく、的から反れた矢の先にたまたま不法侵入者が居合わせた そもそも不法侵入者の存在には全く気付いていなかった という場合です
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
場合分けをする必要があります。 子供を射殺するつもりであったが、外れて 泥棒に命中した場合と、 木の板かなにかを標的にしたが、外れて 泥棒に命中した場合です。 更に詳しく言えば、隣の飼い猫を射殺する つもりで、とか色々考えられます。 過失の存在を前提として、過失致死、過失傷害の 罪責を負います。 子供を狙っていた場合は、判例通説によれば ただの殺人既遂です。 これを法定符合説といいます。 不法侵入云々は量刑の問題として考慮されるでしょう。 民事では損害賠償の額に影響します。 ”敷地は高い塀と有刺鉄線に囲われ、かなり苦労しないと侵入できない構造” ↑ こういう条件は過失の認定の問題になります。 塀が高く堅牢で、人が入り込むなど想定できないような レベルのものであれば、過失が否定され、犯罪が 成立しない、ということになります。 そこまでいかなければ、過失がある、という ことになるでしょう。
その他の回答 (2)
- Heavypunch
- ベストアンサー率16% (148/896)
不法侵入者を排除するために撃ったのではなく、偶然あたったのなら過失致死。 ただし「自宅の敷地内」「被害者は不法侵入である(あなたがそれを証明する必要があります)」「不法に侵入してくる者を想定し得ない状況」を酌量されて起訴猶予か、起訴されても執行猶予付きの判決になると思います。 以下、余談として。 不法侵入者だと気付いて咄嗟に撃った場合は過剰防衛。 受けるであろう被害の範囲を超えているからです。 ヘタすると殺人に問われかねない事例です。
お礼
ご回答ありがとうございました
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
殺意が無ければ殺人は成立しないので、過失傷害か過失致死でしょうね。 万が一間違って人が居たとしても気付けないような所に向かって殺傷能力のあるボーガンを撃った事は、過失があったと認定される可能性が高いでしょう。
お礼
海外の射撃場みたいに、周りに人がいないことが確実に容易に判断できるような場所ではないところで撃ったことに、過失が問われるということですね ご回答ありがとうございました
お礼
ご回答ありがとうございました