ベストアンサー 抵当権のついた建物 2015/06/08 00:43 抵当権のついた建物等を、所有者が抵当権者の許可を得ずに勝手に取り壊したら、建造物損壊罪が成立する余地がありますが‥ 先取特権のついた建物についても同様なんでしょうか? 実際 抵当権と同じ「物権」ではありますが‥ みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー hekiyu ベストアンサー率32% (7193/21843) 2015/06/08 06:42 回答No.1 占有権も物件ですが、学説はこれを除外しています。 また、登記がされていない譲渡担保についても 否定した下級審判例があります。 しかし、先取特権については、手持ちの資料で これを論じている説は見当たりませんでした。 占有権や譲渡担保の例から察するに、 先取特権については、否定することになると 思われます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律犯罪、詐欺の法律 関連するQ&A 抵当権においての果実について 初学者です。 下記が、イメージできません。 つきましては、これについてのやさしい事例を、できましたら、仮の名称「A」などを使用してご教示いただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 (留置権等の規定の準用) 第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。 (物上代位) 第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 記 (1)「抵当権が、その担保する債権について不履行があったときに、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」場合(民法371条) (2)「抵当権で、抵当不動産の『賃料』が物上代位の目的物となる。」場合 一般先取特権と第三者 一般先取特権において、債務者の総財産のうち不動産につき先取特権を取得した場合、当該不動産が第三者に譲渡された場合、先取特権者は第三者に登記なしで対抗できるのでしょうか? 私は、一般先取特権は公示の不要な物権である以上、たとえ先に先取特権の登記を備えていなくても、第三者に対抗可能なのではないかと考えています。第三者が所有権登記をしていようがいまいがです。つまり、177条の問題ではあるが、先に先取特権が完全に成立していると思うのです。 ご教授お願いします。 初めまして。抵当権で分からないところがあります、、 抵当権についてです。 AはBに対する借金を担保するために甲土、乙建物に共同抵当をつけていることとします 問題に 抵当権設定前から甲土、乙建物をAが所有していたが 抵当権設定後に、乙建物が取り壊され、甲土地上にAが両建物を建築し なんら両建物に担保権が設定されないまま、甲土の抵当権が実行された場合 両建物について法定地上権は成立しない。正解 (1)私はもともと抵当権者が法定地上権を成立することを承知してると思うので 法定地上権は建物が滅失して同様の建物が建築された場合でもいいから成立すると 答えてしまったのですが、、、 ↑ (2)これは設定後、建物が滅失し同様の建物が建築された場合でもいいってもちろん 同一の所有者じゃなきゃダメなんですよね? だって、別々なら土地利用権などが設定されてると思うし法定地上権に頼る必要ないと思うからです。 (3)ってことは、両建物がAの所有って書いてあれば正解ってこと ですか? (4)または、新建物に抵当権を設定すればまた成立するってことですよね? (5)ってことは両建物はAの所有にあるとか新建物に抵当権つけたとか記載されて いなかったからこの問題は×ってことですか? 質問攻めすみません、、(1)、(2)、(3)、(4)、(5)ってできれば詳しくアドバイスお願いします、、 あとこれが最後なのですが、、 抵当権設定前から甲地をABが共有し、乙建物はAが単独所有していた場合 甲地の抵当権がAの持分についてのみ設定されてものである場合、実行されても 法定地上権は成立しない。正解 これって乙建物にBも住んでいればつまり共有してれば成立するってことですか、、? 分かりやすく教えてください、、 抵当権が少し苦手てお恥ずかしいです、 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 抵当権においての果実と物上代位についてです。 下記、(1)と(2)の違いがイメージできません。 「抵当権が、その担保する債権について不履行があったときに、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」ことと「物上代位」はどこが異なるのでしょうか。 つきましては、これについて、できましたら、仮の名称「A」などを使用したやさしい事例などで、ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 (留置権等の規定の準用) 第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。 (物上代位) 第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 記 (1)抵当権が、その担保する債権について不履行があったときに、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。(民法371条) (2)抵当権で、抵当不動産の「賃料」「賃料債権」が物上代位の目的物となる。 抵当権付き建物 抵当権が付いた建物を購入する場合のリスクの説明ですがこんな感じで合っていますか?↓ 抵当権付き建物を購入した場合、お客様がいくら真面目に住宅ローンを返済していても、前所有者(抵当権設定者)がお金を借りた銀行に対して返済を滞らせてしまったら建物は差し押さえとなり退居せざるを得なくなります。 抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること 「抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること」 は法定地上権の成立要件のひとつであります(388条)。 では、 「抵当権設定当時は同一人に帰属していたが、設定後に所有者が別人になった場合」に法定地上権は成立するのでしょうか?? 普通、学術書には抵当権は法定地上権を前提に設定されているから、当然に成立すると書かれています。あと、約定利用権を設定しても、抵当権に劣後するからだとも。 しかし、よく考えると二つ目の理由はおかしいのではないでしょうか?? 以下細分化して考えます。 (1)土地に抵当権が設定された場合、その後土地または建物が譲渡されると、当然何らかの約定利用権が土地に設定されるでしょう。 土地の抵当権が実行され、土地が別人の所有に帰してしまった場合、果たして建物所有者は約定利用権は主張できないのでしょうか?? 確かに、約定利用権は先に設定されていた抵当権に劣後しますが、一方で、通説は従たる権利はその設定の時期を問わずに付加一体物として扱い、抵当権の効力が及ぶとしています。とするなら、土地についていた約定利用権もまた存続するのではないでしょうか?? ここが私が一番疑問に思っているところで、この土地利用権は建物にとってはまさに従たる権利ですが、土地にとっては従たる権利などではなく、いってみれば従たる義務でしかないとも考えられます。そこで、 抵当権の効力が及ぶ「従たる権利」とは何なのか?詳しくは、権利とはいえないような義務にまで及ぶのか?? というのが今回の一番の悩みどころです。 (2)建物に抵当権が設定された場合、その後土地または建物が譲渡されると、当然何らかの約定利用権が土地に設定されるでしょう。 建物の抵当権が実行され、建物が別人の所有に帰してしまった場合には、土地と違って建物には確実に「従たる権利」である約定利用権が存在し、それにまで付加一体物として抵当権が及ぶので、建物所有者に法定地上権を成立させなくてもよいのではないでしょうか?? 以上二点について、ご教授のほどよろしくお願いします。 債務名義(支払督促)と物上代位 確定した支払督促で、抵当権や先取特権の行使と同じく、債務者が支払っている賃貸住居の家賃への物上代位は可能でしょうか? ★抵当権や先取特権は物権だから物上代位ができ支払督促のような金銭債権には担保されるもの がないから無理なのでしょうか? 以上、お判りになる方、御教示お願い致します。 土地と建物の抵当権 土地・・Aが代表取締役をしていた株式会社所有(といっても家族経営の小さな会社です) その上の建物B・・Aの個人所有 その上の建物C・・会社の所有 Cへ増築した建物D・・Aの個人所有 この両方に会社の銀行からの借金の抵当権がついています。 会社の決算上は建物をAから会社が借りて使用していることになっています。はっきりした賃貸契約などはありません。 この建物BとDを他の人に売る場合、仮にAの会社がつぶれて借入金が払えない場合抵当権が実行されると思うのですがその場合この建物を買った人の保護はどうなりますか? 抵当権の物上代位性について http://tokagekyo.7777.net/echo_t1_coll/1104.html で ◆物上代位 抵当権者は,抵当権実行の前であっても,債務不履行があれば,当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができます。(最高裁・平成元.10.27) のとおり、物上代位として、「抵当権者は,抵当権実行の前であっても,債務不履行があれば,当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができます。(最高裁・平成元.10.27)」とあるのですが、これは、どうして物上代位の問題になっているのでしょうか。 「物上代位」とは「担保物権の目的物が売却,賃貸,滅失,破損され,その交換価値が,それぞれ売買代金,賃料,保険金などの請求権として現実化された場合,これらの請求権にも担保物権の効力が及ぶこと (民法 304) 。」 https://kotobank.jp/word/%E7%89%A9%E4%B8%8A%E4%BB%A3%E4%BD%8D-125183 のとおり、「担保物権の目的物が売却,賃貸,滅失,破損された場合」とあるようです。 しかし、「抵当権者は,抵当権実行の前であっても,債務不履行があれば,当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができます。(最高裁・平成元.10.27)」の場合は、「担保物権の目的物が売却,賃貸,滅失,破損された場合」にはあたりません。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。 抵当権実行された建物の敷地の賃借権は? 土地の賃借人の所有する建物に設定された抵当権が実行された場合、その建物の敷地の賃借権は、その土地の所有者の承諾を条件として競売人に移転する。 答え×。 これは最判例S40.5.4の「借地上の建物に抵当権が設定されたとき、その抵当権の効力は借地権に及ぶ」ので、わざわざ土地所有者に再度承諾することないということでしょうか? 抵当権設定されている建物の売買。 教えて下さい。 お願いします。 40年前の抵当権が設定されたままの建物があります。 住宅ローンで設定されたものです。 すでに銀行への支払いは終了しておりますが、 抵当権の抹消をせずに、現在に至っております。 銀行で抵当権抹消の書類をとろうと思ったのですが、 本人ではないため、とれませんでした。 建物の持ち主本人は現在入院中で銀行へ出向くこともできません。 そもそも 抵当権設定されている建物は売買できないのでしょうか? 所有権移転登記というものができないのでしょうか? 古い建物ですので、購入後、 すぐに解体するつもりです。 抵当権設定された建物を解体したら なにか罪になるのでしょうか? 抵当権のある建物の滅失登記はできる? この度、古屋付き土地を購入しました。 建替えるにあたって、自分でできる登記は自分でしようと思っています。 滅失登記も自分でやろうと思っているのですが、現在建物には不動産を購入したときに銀行の抵当権がついています。抵当権の付いている建物について滅失登記はできるのでしょうか? 滅失登記が所有権登記に対するものではなく表示登記に対するものだとすれば、抵当権に関係なく登記できると思うのですが。 また、できるとすればその抵当権はどこにいってしまうのでしょう?新しい建物の保存登記をすれば自動的についてくる?なんてことはないと思うのですが。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 抵当権仮登記後に先取特権の設定は可能? 先取特権とは、債務者の財産から優先弁済受けることですね。 さて、以下の事例ではどうなりますか? Aに対してXが、自宅のリフォーム代金の債権2500万を有していて、その支払いについてAはXに対して支払いの猶予を求めXは了承し、Aの不動産に先取特権の登記を許すことになった。(不動産の価値は約3000万円程度) しかしAの不動産にはすでにBの抵当権仮登記債務額3000万が設定されていて、かつ、Bに対して権利書を預けていて、Aの手元には権利書が無い状態である。 条件としてBの協力は一切得られないかつ、Bには先取特権の登記について知られたくないことが、前提となります。 登記した不動産保存、工事の先取特権は登記の前後を問わず抵当権・質権に優先するとありますが、(AはBよりもXに債権の優先を希望している) さて、XはAに対する先取特権の登記を実務上どのようにしたら良いか? 登記された一般の先取特権の順位 不動産に対する、登記された一般の先取特権(共益費用以外)の順位について教えてください。 ある不動産に 第1順位 一般の先取特権(共益費用以外) 第2順位 抵当権 第3順位 不動産売買の先取特権 という順番で登記されていた場合、担保権の優先順位はどうなるでしょうか。 第1説 一般の先取特権>抵当権>不動産売買の先取特権 登記の順位どおり 第2説 抵当権>不動産売買の先取特権>一般の先取特権 「一般の先取特権は登記された権利に対抗できない」(民336条)という性質は、それを登記しても変わらない。こう考えるのが(民335条)の趣旨に合っている。 第3説 不動産売買の先取特権(一般の先取特権の額まで)>抵当権>不動産売買の先取特権(残額)>一般の先取特権 「特別の先取特権>一般の先取特権」(民329条)というルールから、順位の譲渡があったのと同じ結果になる。 第1説を支持する本が多いようですが、根拠は何でしょうか。 判例をご存知の方がいらっしゃれば、その判例も教えてください。 抵当権のついてる建物の売買分かる方教えてください! 抵当権を設定している建物の所有者AがBに3000万円で建物を売り渡す際に、Bが抵当権消滅請求を抵当権設定者Cに請求した後、抵当権設定者Cと買主Bとで2500万円での合意があった場合、その金額は売買代金から差し引かれるのですか?Aには500万円しか入らないのですか? ■土地建物の抵当権とローンについて教えて下さい 20年前に土地を担保に5階建ての建物を建てました。 リフォームを行いたいのですが、土地に抵当権が付いている状態で 建物に新たに抵当権を設定してリフォームローンを組むことは可能 なのでしょうか? 土地建物の所有者は母でローンを組んでいるのも母です。 私はその連帯保証人で母は現在75歳です。 所有者が母なものですからローンを組めるのも母だと思うのですが、なにぶん75歳なので無理でしょうか? 可能なら新たな連帯保証人が必要になってきますでしょうか? よろしくお願い致します。 共同抵当権と法定地上権 共同抵当権と法定地上権について 最判平成9年2月14日は「所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、右建物が取り壊され、右土地上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたとき等特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しないと解するのが相当である。」と判示している。 とのことですが、その内容が、難しく理解できません。 特に、「新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたとき」等です。 その内容について、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 抵当権と混同 AのBに対する債権を確保するため B所有の土地に抵当権が設定された後 CのBに対する債権を担保するために その土地に後順位抵当権が設定された場合において AがBを単独で相続したときは Aの抵当権は消滅する 答え ○ となっていたのですが 調べてみたところ 混同により物権が消滅することで自分の利益が害されるときも、物権は存続する という解説もなされていました。 例えば A所有の土地について、Bが最初に抵当権を設定し、Cが2番目に抵当権を設定した場合において 1番抵当権者BがAから土地を購入したとき(Bは1番抵当権者であり所有権者になる) 原則であれば所有権との混同で消滅する抵当権だが、1番抵当権が消滅するとCが1番抵当権者となってしまうため Bの抵当権は消滅しない。 とありました。 私のにとっては上記2つの事例が同じように見えてしまい 結論が違ってくるので、混乱しています。 どなたか上記2つの事例の相違点と正しい処理の方法を ご教示願えませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。 土地と建物の抵当権抹消登記 根拠法令や通達があれば教えていただきたいのですが・・・ 土地(所有者A)と建物(所有者B)に設定されている共同抵当権(抵当権者X)を抹消するとき、一の申請書でできますか?教えてください。 根抵当権設定 土地の購入を予定しており、登記謄本を見たところ、根抵当権が設定されています。売主は不動産屋ですが、債務者は別の会社です。 土地売買契約書の中に、 「第4条 所有権の移転及び所有権移転登記申請 ーーーー 甲は、本物件につき公租公課の未納がないことはもちろん、先取特権、質権、抵当権、賃借権、その他本物件の完全なる所有権の行使を阻害する権利があるときは、甲の責任において残金支払いのときまでに除去抹消し、乙に負担のない所有権を移転します。」 とあるのですが、この一文があることで、根抵当権が抹消されない場合など、金銭的なトラブルが起こる可能性は通常無いと考えて良いのですよね。 支払いは銀行ローンの融資でします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など