• 締切済み

裁判での証拠になり得ますか

以前私が学校から電話で呼び出しを受けました。 そのおおよその内容は次の通りです; おたくの子供がいじめた子供Aに仕返しをした。 その事にたいして いじめた子供Aの親から学校に対し抗議があった。 したがって保護者であるあなたを学校に呼び出した。 以下いじめの詳細の説明がありました。 (いじめの詳細説明はここでの質問の範囲外であり複雑なので省略します)。 さて このいじめられた事件を民事訴訟する事を検討しています (なぜ訴訟をするかは、それほど大きな影響とだけ記し詳細は省略させてください)。 学校側は いじめた当事者Aはわからない と言ってきていますが (つまり隠している) 私が学校から呼び出しを受け 子供の担任から上記の事を言われた という事実を説明する事は裁判の証拠となり得ますか。 もしなり得ないとするならばどのような事を証拠として提出すればよろしいでしょうか。 どうぞよろしく御願いいたします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.4

 ご質問の文書を拝見していて「あれっ」と思ったのです。どの様な点なのかと申しますと、最初はA君があなたの子どもさんをいじめたのですね。次に、あなたの子どもさんはA君に仕返しをしたのですね。仕返しをされたA君の親御さんは学校に抗議をしたのです。いじめの事実確認をするために学校はあなたを呼び出し、事実関係について聞いた。と、いう事実をお書きになっています。 お書きになっている内容が事実なら、これは子ども同士のケンカだと思いますが。ケンカの処理を学校側はしようとしているのは明らかですね。 しかし、あなたはA君が先にいじめた。その事について損害賠償を請求したいとお考えになってご質問をされています。子ども同士のケンカ、或いはいじめ合い、とでもいうのでしょうか、しかし、あなたは大きな影響を含んでいるので訴訟も辞さない。と、全く不可解なことをおっしゃっています。肝心要の何故訴訟するのかの原因を語らずに意見を求められても応えようが無いでしょう。ご質問の内容のままでは子ども同士のケンカです。 A君の親は自分たちの方が被害者だと言い張るでしょう。現に学校に抗議しています。裁判を起こすのはご自由ですが、公平な立場でいえば、あなたの子どもさんは被害者。A君も被害者なのです。にもかかわらずあなたの方が余計に被害を被っているので損害賠償を申し立てたい。と、いう気持ちは分かります。では、何故損害賠償を申し立てるのかの根拠が理解不能です。 せっかくですので勝てる証拠は、訴訟を起こされるに至った経緯を細かく記述します。その記述の事実及び事実関係を証明する「物的証拠」と「証書」(公的・私的を含む)「証人」後は、最初の記述書面に書くのですが被った「損害の種類及び程度」「回復の見込み」「以降における精神的な問題」等々をキチンと提出すればいいのです。しかし、ご質問の場合無理があるように思います。なぜなら、損害の事実が一切省略されていますので・・・。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”私が学校から呼び出しを受け子供の担任から上記の事を言われた  という事実を説明する事は裁判の証拠となり得ますか。”       ↑ なり得ますが、これだけではそういう事実があったらしい という推認程度で、証明力が弱いです。 ”もしなり得ないとするならばどのような事を証拠として提出すれば  よろしいでしょうか。どうぞよろしく御願いいたします。”     ↑ かつて、やったとするAのいじめに対する損害賠償訴訟 ということですね。 一般論として次の事実を証拠により証明する 必要があります。 1,身体的、精神的な損害があったこと。  医者の診断書などが典型です。  その損害を金銭に換算するといくらになるか。 2,Aによるいじめがあったこと。  学校の一連の行動は、その存在を推認させますが  これだけでは弱いことは前述した通りです。   3,身体的、精神的な損害と、Aのいじめとの間に  因果関係があったこと。  

amx07238
質問者

補足

No.3様 大変ありがとうございます。 1、3につきましては 用意いたしました。 今の医学では これ以上は証明できないだろうという 論文を用意しました。 そこで ここでの御教えいただきたい事は2。でございますが 例えば学校からの呼び出しは書面でありその書面は今も存在する というのではない(電話での呼び出しで録音もしていない) というのがポイントでございます。 さらに今学校側とやり取りをしている事から推測されるのは 学校は事実そのものを葬り去ろうとしている というときに どのような手だてがあるかを御教えいただきたい という事でございます。

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回答No.2

  主治医の診断書はいじめの証拠にはなりません 主治医の診断書は怪我の証明書にはなりますが、怪我の理由がいじめか、過失か、事故か、スポーツか、判りません たとえ、いじめの結果だと判っても友人のいじめか、親のいじめか、隣のおっさんのいじめか、区別できません  

amx07238
質問者

補足

主治医には いじめ を伝え 友人のいじめ という事まで伝えました。 これを 事実として 裁判官にわかってもらう方法は どういう事が考えられますでしょうか (当時のクラスメートに証言してもらう は容易に想像できますが) 最大の証言は担任の私に言った言葉ですが その担任が事実を否定しているないしは加害者を特定できない(と教育委員会は言っている) というところを どのようにクリアーすればよろしいでしょうか。 御教えいただきたく御願いいたします。

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回答No.1

  学校からの呼び出しはいじめの事実を証明する材料になります しかし、どんないじめが合ったのか判りません いじめの内容が判らないのでは、裁判で何を訴えますか? 民事訴訟なのだから被害に対する賠償を訴えるのですが、被害の内容が不明では訴訟にならない 被害(いじめ)の内容を証明する資料を用意しましょう  

amx07238
質問者

お礼

大変ありがとうございます。 心強い限りです。 いじめの内容を証明する資料は用意しました。 (主治医の診断書などもすべて用意しました)。 学校側が事実を否定する(隠す)ので まずは事実を証明する事ができるかを御教えいただきました次第です。

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