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正しいいじめ日記の書き方
- いじめ日記の書き方について、裁判証拠や自殺因果関係を考慮した要点をまとめました。
- いじめ日記の書き方には以下のポイントがあります。いじめ以外のことを書かないこと、具体的詳細に書くこと、加害者の実名を書くこと、他の人の行動や発言も書くこと、パソコンやワープロではなるべく書かないこと、自分の気持ちを書くことです。
- いじめ日記を正しく書くことは、裁判での証拠として有効なものになります。被害者やその家族はこれらのポイントを押さえて書くことを心がけましょう。
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いじめの因果関係については、「児童生徒のいじめ自殺訴訟の現状」(判例タイムズ1338/17頁/横田昌紀)に詳しい。 以下、引用する。 「自殺の原因(事実的因果関係)には、環境(ストレス)、独特の性格傾向(問題解決能力)、他者の死から受ける影響、生物学的要因、精神疾患等が複雑にからみあっており、青少年の自殺の背景には様々な要因が関与していると考えられており、児童生徒の場合には、ひどい孤立感、無価値観、強い怒り、苦しみが永遠に続くという思い込み、心理的視野狭窄から危険な心理状態に陥り、自殺にいたると考えられている。「児童生徒の具体的な自殺の原因としては、いじめの他に、家庭不和、父母等の叱責、学業不振、進路問題、病弱による悲観、異性問題、精神障害が考えられるから、いじめが自殺の原因であったかを認定することが必要である。」ということらしい。 でここからが裁判例の検討であるが 「裁判例のように、被害生徒の遺書等によりいじめが自殺との関連性を認めることができれば、いじめが自殺の原因であることを認定することは困難ではない。遺書等がなくても、いじめの態様(内容、期間、反復継続性等)等他に自殺の原因が伺えるような事情を検討し、いじめの内容が暴行や恐喝を伴う苛烈なもので、執拗かつ反復継続して繰り返されており、他に自殺の原因が伺えない場合には、いじめが自殺の原因又は主要因と推認することができる。」 「そして、そのようないじめがされている場合には、一般的に人は自殺に至ることもありうることは過去の事例が示しているとおりであり……事実的因果関係は肯定できる。」と述べられておられる。 まあ、この抜き出し部分で特に重要なのは、遺書があれば「認定することは困難ではない。」という部分と、遺書がなくても「いじめの態様(内容、期間、反復継続性等)等他に自殺の原因が伺えるような事情を検討し、いじめの内容が暴行や恐喝を伴う苛烈なもので、執拗かつ反復継続して繰り返されており、他に自殺の原因が伺えない場合」には、法的な相当因果関係を肯定できるという部分であろう。 法的な因果関係とは100%確実な因果関係をもとめる自然的因果関係とは違う。法的な相当因果関係とは、ぶっちゃければ、「まあ大体これくらいの事情がそろっていればこういう結果になるでしょうね」という相当因果関係の立証で足る。 だから、横田判事の言うように、いじめが相当に苛烈で、執拗で、まあ確かに、人が自殺してもおかしくないよねってところまで裁判官に思わせれば、他に原因が考えられないかぎりよいということになる。つまり、原告としては、因果関係を立証するのでなく、いじめの態様が、「苛烈なもので、執拗かつ反復継続して繰り返されて」を立証すれば、相当因果関係は肯定されるということになる。 ちなみに、この判例タイムズの記事を書いた人(裁判官)と、個人的に話を聞く機会があったが、「裁判所としては、いじめの態様が酷ければ因果関係は肯定する。」とおっしゃっておられた。逆に大したイジメでなかったのなら、因果関係は肯定できない。精神的苦痛に対する慰謝料の肯定はするかもしれないけど。」といっておられた。多分、現時点のいじめの因果関係についての実務としてはこのような扱いでとおっているものと思われる。
お礼
すばらしい!裁判官とお話も出来ちゃうんですね。いじめの自殺の因果関係を認めない裁判が多すぎることは自殺する本人も一部知っており「自殺といじめ因果関係あります!」と日記にきちんと残して死んでいく人もいます。現在の裁判所の問題は一般人なら多くの人が因果関係を認めそうななのにことごとく因果関係を否定していることです。原告も弁護士しっかりつけて、自分から進んで稚拙になるのではなく、でも裁判所から稚拙扱いされちゃってるんですよね。