- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:敷地と建屋の関係について教えて下さい)
敷地と建屋の関係についての法律上の決まり事とは?
このQ&Aのポイント
- 敷地隣人が建築したいが境界線から50cm離す必要があるのか疑問
- 法律上の決まり事を隣人同士で話し合って決められるのか不明
- 了解すると将来の土地売却や価値に影響があるのか心配
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
回答No.2
50センチというのは民法で定められています。 地域によっては開けずに建てる慣習があるのでそれは除外です。 建築基準法の集団規定よりはゆるやかです。 周辺を見回してみて、みな境界いっぱいまで建てている地域なのか、いかがでしょう。 地価の高い都心部や、防火地域など密集しているところは、 耐火建築物ですし、境界いっぱいです。 建築基準法では50センチという決まりはありませんが、 第一種低層住専などでは、1m離さなければならなかったり1.5m離さなければならないと行政で定められている地域があります。その場合は守らなければなりません。 (守らないと確認が下りません) 周辺が、どこもぴったり建てられていない地域ならばお断りになった方が、と思います。 売るに困るかは、それ次第でしょう。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
もっと見る
お礼
詳しく教えて頂き有難うございます。実はその土地は私の今住んでいるところからは離れていて、周囲の状況を全く知らないのです。でも、教えて頂いたことを参考に、なんとか調べて対処したいと思います。