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認可外保育施設の指導監督責任
都心のマンションに認可外保育施設が設置されている事例があります。 児童福祉法はこのような施設は届け出を義務つけ、当該地の行政(東京都)が設置届け出を受理し、施設が設置基準に合致しているか指導監督する仕組みになっていると理解しています。 無届の場合は50万円の過料規定もありますので結構厳しい規定だと思います。 東京都の場合は届け出状況や指導監督(施設名、是正箇所の指摘)結果をホームページで公開しています。 数戸のマンションで無届営業していることを知ったので東京都の該当局(担当係)に1年前に通知しました(私のほか管理組合の理事)。 ホームぺージに掲載されないので半年前、先月に指導監督をしなくてよいのか当該局に聞いたところ意味不明の回答でした(現実に存在する施設名と住所を連絡されても誰が設置者なのかわからないしそれを決める権限は都にないという)。 届け出制の目的は児童が適切な施設で適切な保育が行われるためにあると思いますが無届営業を監督行政自体が容認しているのでは法の趣旨に反すると思います。 届け出状況からすると相当数の無届営業があるように思えます。 昨年、都内で虐待死亡事故が発生しています。 ある事業者は罰則が適用された事例はないから無届でも構わないとの趣旨の発言をしていました。 行政(東京都)はこの実態を放置しても責任を問われないのでしょうか(国からの委任事務の不履行)。 無届営業をだれがしているのか行政/国は特定する義務、権限はないのでしょうか。 事故が起きてから無届営業の責任者を特定するという仕組みなのでしょうか。
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- rokutaro36
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補足
無届営業という違法を解消し届け出るだけですからその施設が消滅するわけではありません。確かに届け出れば指導監督対象となり運営に不備があれば閉鎖に追い込まれる可能性はあります。 だからと言って無届営業施設を行政が放置することは法治国家になじみませんし行政不作為ということでしょう。 児童受け入れ施設がないから違法営業を行政は容認せざるを得ないというのでしょうか。 私が知っている無届施設については東京都福祉局及び担当課に書面で2度通知、1度面談、3度電話で通知しましたが放置されています。最初の通知からすでに1年過ぎました。 だからこんな状態を行政が放置してよいのかお伺いしたわけです。