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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:危険物保安監督者)
危険物保安監督者の指示内容と資格要件について
このQ&Aのポイント
- 会社から出ている時間に行政指導があり、危険物保安監督者の指示が入りました。
- 危険物取扱者の資格を持っていることが指示されましたが、実務経験が6ヶ月必要です。
- 詳しい届け出書類や資格要件について教えてください。また、危険物の倍数計算は必要でしょうか?
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危険物保安監督者は届けを出すだけです。 あなたが今の会社に入って6ヶ月以上過ぎているのなら、 入社時から今までを実務経験期間として記入し、 会社の社長印を証明印として押せば可能です。 消防で受理してもらえたら、その後は危険物保安講習と 危険物保管庫の看板を交換しましょう。 ※危険物保安講習は、以前は任命後3年経過時に受講でよかった のですが、現在は任命時にも受講が必要です。 (平成15年10月施行の改正消防法によって変わったと思います。) 第2類の危険物に関しても倍数計算は必要です。 私は乙4しか持ってないので、これも1/5以上が少量危険物になるのか どうかは分かりませんが、少量危険物の定義もあるのなら、危険物の 指定数量に該当せずとも、所轄消防署に少量危険物の貯蔵取り扱いの 届出をする必要があります。