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自転車禁止の道で子供用三輪車はOK?
自転車禁止の道は子供用三輪車も入ってはいけないのでしょうか? 自転車禁止の遊歩道を1歳の子供が乗る三輪車を押しながらお散歩していたら 小学生の子供たちに「それ(三輪車)入っちゃいけないんだよ!」と注意されました。 三輪車を押して歩く親子はよく見かけます。 迷惑をかけるような乗り方をしなければいいんじゃないかなと思ったのですが。 三輪車も自転車の扱いなんでしょうか?
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道路交通法が適用される歩行者用道路であれば、その定義により、小児用三輪車は「小児用の車」として軽車両ではありませんから、合法で、「小児用の車を通行させている者」として歩行者になります。 ただし、道路交通法が適用されない区間であれば、設置者の定義が優先されますので、道路設置者に確認して下さい。 道路交通法 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。 3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。 一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者 二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者
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- yumi0215
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その遊歩道がどのような理由で乗り入れ禁止になっているかにもよるのではないでしょうか。 散歩を楽しむ人の妨げにならないように禁止 芝生や細工などがしてある道であるためそれらの保護のため乗り入れ禁止 小学生だから学校でタイヤのついているものは禁止と教わったから三輪車もダメだといった可能性もありますね。遊歩道の入り口付近に管理者の記載があると思います。心配でしたらそちらに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに禁止の理由によりますよね ここ場合は舗装されていない土の遊歩道なので 散歩する人の妨げにならないためのように思います。 人通りも少ないので問題ないと思うのですが… また注意されたら問い合わせてみることにします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 道路交通法だと歩行者扱いなのですね。 参考になりました。 ここの場合は舗装されていない土の遊歩道なので 管理会社次第ということになりますね。 また何か言われることがあれば問い合わせてみたいと思います。