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年金延長支払について 

払っていない部分10年間支払ができる(平成27年9月まで出来るものです)というもので10年前の5年間滞納の分をうめたいと思っています。 ですが昨年度平成26年度から(以前にもありましたが昨年まで支払いました)今年の分までの滞納がありますが2ヶ月づつ支払っています。 1 年金延長手続きをし支払うことが可能になりますか? 2 社会事務所では昨年度から今年の分までの滞納してしまっている分を支払ってからのほういいですといわれました。すべて(昨年度から今年の分)の滞納分を支払ってからのほうが支払許可が出やすいのですか? 3 仮に支払が可能になったとき期間が9月とありますが支払いの期間は関係していますか? 年金延長支払ができるか気にしています。 詳しい方にお願い致します。教えてくざさい。       

みんなの回答

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

延長支払いの意味がよく判らないのですが、基本は2年で時効になるので、それ以前の納付はできないことになっています。ただし、特例で10年前まで可能になっているかもしれません。 60歳までに加入期間が300か月に満たない場合は任意加入として65歳までなら納めることができます。

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