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酔っぱらって他人の車に傷をつけたときの賠償について

先日、泥酔してフラフラしながら帰宅している中、他人の車に引っかかりこけてしまいました。 そして、その怒りを車にぶつけ、キズをつけてしまいました。 詳細は記憶がないため曖昧ですが、100%自分の過失であることは認識しております。 昨日、先方に謝罪に向かい、修理代のお見積りを見せていただいたところ、全体にわたる補修の見積書があり、金額も想像をはるかに超えるものでした。 全体にわたって傷をつけていない証拠ももちろんありません。 やはり、このような場合ですと先方の要求通りに(見積通りの修理負担他)に応じるしか術はないのでしょうか? 有識者の方、よろしくご教授ください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

"このような場合ですと先方の要求通りに(見積通りの修理負担他) に応じるしか術はないのでしょうか?"     ↑ 相手の言い分通りに応じる必要はありません。 勿論、傷をつけた弁償責任はありますが、誰が 傷をつけたか、その傷はどの程度か、については 被害者に立証責任があります。 誰が、というのは既に判明しているので、問題は 傷の範囲と程度ですが その立証責任は相手側にあります。 一度、専門家に相談することをお勧めします。 相談だけなら数千円です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

傷の状態を見ないことにはなんともですね。 例えば、怒りに任せてドア蹴っ飛ばして凹ましただけなら、ドア1枚の修理でしょう。 それが、石や釘でボンネット、バンパー、ルーフ、ドア、トランクまでガリガリ傷つけたなら、全塗装でしょうね。 右側だけ傷つけて、左側は傷つけてないとか言っても、半分だけ塗装なんてことはしないですからね。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.3

納得いかなければ支払う必要はありません。 無視はいけませんが、話し合った上で双方納得いかなければ示談にはなりません。 ただし、裁判を起こされる可能性はあります。 その場合、弁護士費用も掛かるし、不当な請求だと証明するのはあなたです。 正直、大変でしょうね。 こちらで賠償額が確定した場合は、納得いかなくても支払う必要があります。 支払わなければ、給与・財産等の差し押さえをされます。 要するに、強制的に払わされます。 ちなみに、今回の件は、器物損壊罪になります。 相手が警察に届けを出せば、あなたは刑事罰を受けます。 そこは理解していますか? こちらの要求に納得いかない場合は警察に届けます、は脅迫にはなりません。 嫌なら相手の要求にしたがう他無いでしょうね。 ちなみに刑事罰と賠償は別もんですから、刑事罰受けても賠償は残ります。 どっちが得か良く考えましょうね。

回答No.2

傷を付けた部分のみの修理代で本当は良いはずですが、酔っぱらっていた、どういう状況でどう傷を付けたか証明できない、ということなので支払うしかないかもしれません。 また、修理に際しての代車代や車が無いことに伴う経費の保証もせねばなりません。 交通費とか通信代などです。 その他に迷惑料として慰謝料も支払うべきでしょう。 従わずに裁判になったら裁判費用の一部も加算されます。 残念ですが貴方が自らおこしたことですので責任は取らねばなりませんね。 ここだけしか傷をつけていないと話し合うしか手はありませんが、貴方がやられた方で覚えの無い傷が付いていたら納得しますか? そういうことです。 損害賠償保険などがあれば保険屋が傷を確認します。 傷を見れば新しい傷か古い傷かは解ります。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

あなたが傷つけた所の修理代だけの支払いで良いです。 >全体にわたる補修の見積書 あなたが全体を傷つけたなら全額ですが・・・ 他の箇所はあなたに関係ないなら、支払う必要はありません。

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