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先日、他人の車のドアとボンネットに傷を付けてしまいました。目撃者がいた

先日、他人の車のドアとボンネットに傷を付けてしまいました。目撃者がいたため、警官を呼ばれその場で身柄を拘束、現場検証の上、警察署に連行されました。検証の際、私と警官双方ともにドアは1枚のキズであることを確認をしましたし、私自身1枚だけしか傷付けていません。因みに、被害者の方は不在で、その場での謝罪はできませんでした。その結果、本日被害届を出されてしまったので、器物損壊で立件されることは確実です。また、本日電話があり、謝罪しの旨を伝えましたが、聞く耳は全く持ってもらえませんでした。 本日ディーラーから送られてきた修理代の見積りを見たところ、ボンネットとドア1枚のはずが、ボンネットとドア2枚分の修理代になっていました。自分がした分の弁償や罰金刑の支払いは当然ですが、見に覚えのないもう1枚は納得がいかないため、払うつもりはありません。そのため、決着がつくまで一円たりとも払わないつもりです。 また、今後の取り調べで、ドア2枚分の見積りが来たが、実際に傷を付けたのは現場検証通り1枚だと主張するつもりですが、警察は調書の内容を先方の言い分に合わせて改訂してしまうものなのでしょうか。また、警察が改訂しないまでも、先方の言いなりで2枚分を弁償すべきなのでしょうか。 また、警察は再度その車の2枚のドアに傷があったか再度検証するものなのでしょうか。ドアの修理代は民事扱いで、傷を付けたという行為は器物損壊で刑事扱いになると思うのですが、警察は介入してこないと判断しているのですが、正しい認識でよろしいでしょうか。 うがった見方ですが、先方が後から2枚目のドアに傷を付け足したとも取れ、今となっては誰も事実関係を確認する術がないので、非常に不安を感じています。ちなみに、金額は23万円でその件では先方と話をできずじまいです。 支払いについて民事裁判を先方が起こした場合、あちらは証拠集め、弁護士の依頼等、かなりの労力を必要としますが、私が敗訴すれば弁護士費用は私が全額負担なのですよね? 混乱しまっていて、長文&乱文になって申し訳ありません。 どなたかご教示いただけますよう、お願い致します。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

そりゃ被害届に見積書つけるでしょうから、ドア2枚になってたら警察も再検証するでしょう。 現場検証時に見落としがあったかもしれないしね。 23万の請求なら、手間も金もたいしてかからないですよ。 少額訴訟で十分ですからね。 相手は警察に被害届を出した事実、ディーラーの見積書を提出すればことたりるので、労力もかからないでしょうね。 しかも、判決ではおそらく勝てます。 ご質問者が「自分で傷をつけてない」なんて立証できないでしょうから。 それよりも、示談不成立で、賠償金も一部支払意思ないとなると、刑罰に影響でるよ。

vivavivaviva
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 取り調べの時に警察の方に正直にお話をしてみて、再検証になりそうなら、納得はいきませんが警察は無理矢理にでもこちらに責任を押しつけるでしょうから、諦めて素直に払うようにします。 確かに支払意思によって、検察官の心証も変わるでしょうし。

vivavivaviva
質問者

補足

ディーラーからはドア2枚だと電話で聞きましたが、実際にその車のパンフを見ると後ろのドアなんてありませんでした。 見積書にはドア2枚分の金額が記載されており、これって証拠の捏造ですよね?一応、車のパンフをもらってきたので、警察と検察にはその旨を話し、解決するまで(民事だから関係ないので別件になるのでしょうか…)支払いは留保するつもりです。極端に言えば、詐欺罪や虚偽罪にも該当するのでしょうか。 また、領収書の支払いも拒否されたので、こちら指定の板金工場で修理をさせ(私も初回は同行し、その場で決済するつもりです)、板金工場から直接領収書を発行してもらうつもりです。 何とかアドバイスをいただけますよう、お願い致します。

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  • ymt3
  • ベストアンサー率18% (253/1379)
回答No.1

ドア1枚塗装や交換すると他の部位と色が違ってしまうことがありますので2枚請求される事はよくあります だいたい、認められます。 民事になれば特に手間も無く証拠がそろっていますから有利にあなたを訴える事はできます、逆にあなたのほうが根拠を示すほうが難しいです。 で、民事に応じなければ刑事罰も来ます  刑事罰になれば民事が免れるわけではありません、民事+刑事の両方で咎められるという事です。 平たく言えば賠償金300万円+懲役3年 民事だけで上手く事が進めば、刑務所に入らなくてもいいって事です

vivavivaviva
質問者

お礼

ありがとうございました。被害届が出されていても、民事裁判が先に行われる可能性もあるんですね。 最悪の場合、全額支払うようにします。

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