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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:母親が父親に財産を渡したくないと言います。)

母親が父親に財産を渡したくないと言います

このQ&Aのポイント
  • 母親と父親は20年以上も別居しており、最近ようやく一緒に住み始めましたが、仲が悪いままです。
  • 母親は子供の将来のために貯めた貯金があり、父親がそれを管理することに不安を感じています。
  • 母親が名義の通帳の財産を父親に渡さない方法についてアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.3

公正証書遺言(遺書ではダメ)を書いておけば良いと思いますが・・・ 問題は遺留分です。 配偶者が1/2ですのでその1/2(つまりは1/4)が遺留分です。 遺言に納得しなくて・・・意義を申し出ると認められるのが遺留分です。 一番良いのは生きているうちに贈与してしまうのです。 1千万円で3人の子どもですので・・・ 一人当たり330万円です。 年間100万円でしたっけ? ですので3年で900万円は贈与できます。 我が家は同居の孫(私の子ども)にじいちゃん(私の親)が毎年少しずつ通帳に入れています。

renderu
質問者

お礼

きちんと手続きをとって遺書を書いても完全にゼロには出来ない遺留分というのがあるんですね。とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • tkmn001
  • ベストアンサー率8% (6/67)
回答No.6

遺書を作りましょう。管理は業者任せで。

renderu
質問者

お礼

やはり公的に強い遺書を書くほうがいいんですかね。ありがとうございます。

noname#231223
noname#231223
回答No.5

お母様がボケる前に、正規に贈与税を払って子どもに贈与すればよい。

renderu
質問者

お礼

生前贈与だと使ってしまうかもしれないと不安がっています。ありがとうございました。

  • PlayerB
  • ベストアンサー率30% (10/33)
回答No.4

やり方は色々あります。 一番簡単なのは、子供たちを受取人とした終身の生命保険に入ることです。 その程度の金額なら、生前贈与しても構わないでしょう。年間非課税枠は110万円です。 金額からいって、公正証書遺言が必要とは思えません。不動産は無いんですよね。 一番やってはいけないのは、子供名義の通帳を作り、その中に入れて自分で管理することです。それは名義預金といって、あげたことになってませんので、相続財産になってしまいます。贈与するなら控除の範囲でも、契約書を作った方がいいでしょう。 もし、子供たちにあげるとすぐに使ってしまうかもしれない、それも避けたい、という意向があるなら、母が月払い保険料を毎月贈与してあげて、子や孫がそのお金で保険に入るというプランもあります。贈与プランってやつです。これなら子や孫は自己負担ゼロで有利な保険が組めますよね。 なにしろ手法は様々ですから、詳しい人によく相談してみてくださいね! あ、そもそも論ですが、ご両親は今後も離婚される考えはないのでしょうか。

renderu
質問者

お礼

ありがとうございます。いまのところ離婚する意志はないように思いますが、もし離婚ということになった場合にはまた財産の部分でややこしくなりそうです。

回答No.2

すごい切実なお悩みですね! これって遺書ではだめなのですか? おそらく遺書があれば問題ないと思いますよ!

参考URL:
http://dekideki.x.fc2.com/
renderu
質問者

お礼

遺書にもただ書くものと手続きが必要なものがあるようですね。ありがとうございました。

  • lucky1267
  • ベストアンサー率44% (449/1019)
回答No.1

公的に有効な遺書(ごめんなさい)を書いておくのが一番です。 多少お金はかかりますが、絶対に作って(書いて)おいた方がいいです。

renderu
質問者

お礼

区役所に相談しに行くよう薦めてみたいと思います。ありがとうございました。

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