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胎児が何ヶ月かするまでに婚姻しないと・・・・
「妊娠してから胎児が何ヶ月かするまでに婚姻しないと、 その子供は、母親だけのものになると言われたのです が、それは本当ですか?」と聞かれたのですが、本当? ※回答は多いのですが、質問は初めて(^^: dokidoki
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民法第772条第1項によると婚姻中の懐胎した子は 夫の子と推定されます。 そして同条第2項は婚姻成立の日から200日後又は 婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生ま れた子は、婚姻中に懐胎したものと推定とされて います。 それ以外の状況で生まれた子の場合(*)は父親の推 定がされません。そういう意味では父親がいない子 =母親だけの子となるとは思いますが。 # 父親の欄は空欄になります。 ただ実際問題は認知とかいろいろと「トラブル」が 出てくるとは思いますけど... *民法第733条(再婚禁止期間)に違反して再婚をした 女性が出産した場合においては、第772条の規定に よってその子の父を認めることが出来ない場合には 裁判所が父を定めます。 なんか無理矢理な解釈している気がするな... では。
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- Haruchan
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回答は充分なようなのでバツイチの友人の話を1席。 友人はスッタモンダした末、11月の末に離婚が成立しました。晴れ晴れと新年を迎えたところ妊娠が発覚!さあ誰の子でしょう?状況から考えても前夫の子とは考えにくいのですが、女は離婚後6ヶ月は再婚できないんですよ。結局再婚し、2ヶ月ご無事出産しました。早産しなくて良かったね、というお話でした。
お礼
本当に早産しなくて良かった・・・。回答ありがとうございました。
- kako-k
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んー。。。そういうのはきいたことないんですけどぉ。。。 kemさんと同じ回答なんですけど、私自身できちゃった結婚で12月にやっと籍をいれて3月にこどもが生まれました(笑)その時にも、出生届を出すまでに結婚しないと・・・とは言われましたが胎児が何ヶ月までに・・・・とは言われませんでした。ちょっとお話が違いますが、近所では結婚できない年の子(両方)が妊娠出産して、認知だけして仲良く暮らしていますよぉ。
お礼
実際に体験されている方のお話まで聞けるとは・・・感謝。
- shoyosi
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皆さんの答のとおり、子供が母親だけのものになるのは、未婚の場合ですと、未婚のままで出生し、かつ父親にあたる人が認知しない場合です。 戸籍について http://www.geocities.com/WallStreet/Exchange/8915/birth2.html 認知について http://web.kyoto-inet.or.jp/people/kokari/ninti.html
お礼
ありがとうございました。ご紹介のページ参考にさせていただきました。
- kem
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確か、法律上では、出生届けをだすまでに婚姻していないと、母親になった人は、前戸籍を除籍となり、母親のみの戸籍が作られ、そこに、出生した子供が子として載ることになります。つまり、母と子のみの戸籍となると思いますよ。 これが、母親だけのものという解釈になるかどうかは別にして。 ただし、この後に婚姻届を出せば、問題なく父母子の関係になると思いますが、戸籍に記載される日付けが前後してしまうことなります。 できたちゃった結婚などは、親に反対されたあげく、やっと認めてもらった、なんて場合はよくある話だと思いますが・・・。
お礼
納得、なっとく・・・確かに婚姻していないとそういうことになりますね。胎児が○ケ月までに。。。なんて話は私も初耳だったので(^^;
お礼
詳しく解説いただきありがとうございました。大変参考になりました。