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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この人は生活保護の不正受給になりますか?)

生活保護の不正受給についての疑惑

このQ&Aのポイント
  • 「有島ひろみ」という人物がお水で稼ぎながら精神病の演技をして生活保護を受けているという情報があります。この行為が事実ならば不正受給に該当する可能性があります。
  • 最近、大阪で高級クラブの元ホステスが生活保護費をだまし取る詐欺行為を行っていたとして逮捕されました。このような事件があることから、生活保護の不正受給は珍しくない可能性があります。
  • 生活保護の制度は本来、本当に困っている人々を支えるために存在しています。しかし、悪意を持った人々によって不正受給が行われることもあるのが現実です。不正受給は社会的な問題であり、厳しく取り締まる必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 1025momo
  • ベストアンサー率25% (133/524)
回答No.1

>精神病の演技をして生活保護は ※ 不 正 受 給 で す ! 働く事はいいんですが、収入を申告しないと ダメですよね~

dedede1212
質問者

お礼

生活保護者の不正受給って本当に多いですね

その他の回答 (2)

回答No.4

 『不正受給になりませんか?』ではなく、警察が『不正受給と判断した』から逮捕したのです。  生活保護法 第85条にはこう書いてあります。 『不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。』  上記の『刑法の正条』即ち『詐欺罪(刑法第246条)』が適用できる、との判断での逮捕に、おそらく間違いありません。  本件では『高級クラブで働き』、それなりの収入がありながら『生活保護費をだまし取った』というところがポイントです。収入や資産を隠したままで生活保護を受けること、それ自体で『不正受給』と判断するには充分なのです。精神病であったかどうかは関係ありません。  まぁでも、真実精神病であったなら、心神耗弱あるいは心神喪失ということで罪に問えなくなる可能性も否定できませんから、その場合は警察は逮捕までは踏み込まなかったのじゃないかな・・・つまり警察には『こいつは仮病だ』と判断させる何かの確証があったのではないか・・・などと推測します。    本当に精神を蝕まれていたのかどうかは、この後裁判の過程で明らかにされていくのでしょう。経過を見守りたいところです。

  • OROYY
  • ベストアンサー率10% (8/76)
回答No.2

詐欺の疑いで逮捕をされたですから その後の事は警察にまかせては オバかな人はどこでも居ますから いちいち記事にするほどもないでしょう 大物なら分かりますがよほど暇みたいですね