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生活保護の医療券について
生活保護の医療券についてどなたか教えてください。 医療券は基本的に1か月分を発行することになっていると思いますので、 例えば今月であれば、有効期間が5/1~5/31と思います。 そこで質問ですが、もし、何らかの事情で5/10~5/20までが保護停止である場合、 最初に、5/1~5/9までの期間の医療券を発行し、その後、停止解除後にまた申請があれば、 5/21~5/31の医療券を発行することになるのでしょうか。 それとも最初で5/1~5/31までの医療券を渡しておいて、停止期間は使わないでね、と言うだけなのでしょうか。 どなたかお分かりな方、すみませんがよろしくお願いします。
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- sigeo-i
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回答No.1
通常であれば、保護の停止は、預貯金額が高額など一定期間(最長6か月)で再度生活保護になることが見込まれる場合に出る措置ですので、そのような短期間での保護の停止は考えづらいのですが、仮定の話として技術的な説明を行います。なお、このような短期間だけ保護費の支給条件が変更になった場合は後から過払いになった分を本人に返還を求め、変更になることが予定される場合は当初から調整して支給することが多いようです。 保護の停止は、保護費(すべての扶助)からの支給が停止されますので、5月9日までに発行される医療券の有効期間は、5月9日までとなります。5月10日~20日に関しては、医療保険に加入することとなります。したがってその間に医療機関を利用した場合は、保険のほうで対応することになります。21日に再度生活保護が開始になった場合は、21日以降発行される医療券で対応することとなります。福祉事務所によって対応が異なるので何とも言えないのですが、医療券の受給者番号が変わったりする場合もあるようです。
お礼
大変分かり易い回答をどうもありがとうございました。とても参考になります!