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生活保護の医療券に関して

生活保護の医療券に関して 生活保護を受けておられる方は自治体より医療券が出ると思うのですが この医療券って基本的には近隣の病院って前提はないのでしょうか? 極端な話同県なんですが自宅から1時間ぐらい車で走らないといけない病院とかの 医療券はでるんですか? もちろん自宅近所に同じ診療科の病院はたくさんあります。 遠方の病院に行く理由ってのも 近隣の病院はいやだからとかって理由なのと たまたま遠方の病院がそのスジでは名医といわれる先生で一縷の望みを託して ってのは違うと思うのですが 医療券の支給基準分かる方お願いいたします。

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noname#110943
noname#110943
回答No.1

医療券が使用できるのは、生活保護法で指定されてる医療機関です。 原則として、自治体の行政権が及ぶ範囲内の指定医療機関です。 例外として、難病等で最寄りの指定医療機関に専門医がいないとか、 治療出来る指定医療機関が無い場合は、特例措置があります。 正直言って、受給者が医師や医療機関を、自由に選ぶ事は困難です。 地区担当員と相談してください。 また、医療券の交付を受けれる者は、本人、親族、委任状の持参者、 です。医療券は、使いにくい性格が現実としてあります。急病のときは 受給者証を持参して、最寄りの医療機関に行ってください。当然のごとく 、病状が安定すれば指定医療機関に移らねばなりません。 ご健闘をお祈り申し上げます。

mappy0213
質問者

お礼

ありがとうございます やはり行政権の及ぶってことですので大原則同町内もしくは近隣 ってレベルなんですね。 病状が安定すればいわゆる名医のいてる遠い所ではなく近隣の病院に移らないとダメなんですね ありがとうございました