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退職一時金の所得税について
勤め先の職員が3月31日でやめました。引き続き勤めてはいますが臨時という身分です。在職年数は7年で、金額が1,750,000円でした。前に、所得税はかからないと税理士さんにきいたように思うのですが、どうでしょうか。 タックスアンサーも見ましたがあまりよくわかりません。 だれか、分かるように教えてもらえませんか。
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noname#24736
回答No.2
退職金は分離課税となっていて、原則として他の所得と合計せずに退職金だけで所得税の計算をします。 ( 退職金-退職金控除)×2分の1=退職所得 退職所得控除額は勤続年数が20年までは1年当たり40万円ですから、ご質問の場合は退職所得は0になり、課税されません。 なお、退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、源泉税を控除されてしまい、還付を受けるには確定申告をする必要が有ります。 退職金課税の詳細は、参考urlをご覧ください。
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- akio_myau
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回答No.1
退職金がすべての場合で 非課税になるわけではありません。 20年以下の勤続の場合 年数x40万円まで非課税なので 今回のケースでは非課税になります。
質問者
お礼
タックアンサーよりわかりやすいサイトで助かっています。よくわかりました。ありがとうございました。
お礼
何遍も本やインターネットで調べるのですが、ここのサイトの答えが一番よくわかりやすいです。本当によくわかりました。ありがとうございました。