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この場合は犯罪ですか?

車屋に預けた手付金を他人が受け取った場合は犯罪になるか? 車屋に内容証明を送って返金してもらう事は出来ますか? 教えて欲しいです。

みんなの回答

noname#244420
noname#244420
回答No.4

>車屋に預けた手付金を他人が受け取った場合は犯罪になるか? 文章的に流れが分かりませんが、現在、あなたの手元に受け取り領収書に 代表者印が押してある物があれば車屋(企業組織内)の不手際として訴える ことが出来るのではないでしょうか。 また、そのような書類(領収書等)が無いとすれば、「他人?」(車屋に預けた・・・ 文章が過去形なのにここで他人が登場するとすれば、訪問時店内にスタッフに 成り済ました無関係な人間が手続きを装ったということですか?) その場合は、車屋さんも被害者に該当しませんか? 監視カメラにでも映って いれば刑事事件として被害届を出された方が早いと思いますよ。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

>車屋に預けた手付金を他人が受け取った場合は犯罪になるか? これだけじゃ話が分かりません。 車屋に預けた手付金を他人と書かれて居ますがお金に名前や用途が書かれている訳じゃありませんので、支払い手段に当てた所で問題はありません。 貴方の言われている他人と言うのが、どういう理由で受け取ったか書かれなければ判りません。 もし、貴方の親族であって、解約などで受け取ったのであれば、問題ないでしょう。 また、受け取った手付金を誰かに渡したからと言って、あなたへの車の引渡し(当然代金の支払いは必要ですが)を行えば何も問題ない話です。 点でしか書かれて居ませんので、その点だけを見た所で、判断なんてしようがありません >車屋に内容証明を送って返金してもらう事は出来ますか? あなたからの契約破棄なら、手付金を返す必要はありません。 これも上と同じで点での質問になるんです。 車屋が車の販売を履行せずに、手付金を返さないと言うのなら、返してもらう事は可能ですが、履行するなら返す必要はありません。 前後関係などが無い中で書かれても、判断の出来ない様な内容です。

  • siniciro
  • ベストアンサー率33% (61/180)
回答No.2

犯罪ではありません。 契約が履行されたかが判断基準になります。 契約が履行されなかった時点で契約不履行で損害賠償請求できます。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

御質問の内容だけだと手付金が車屋の手に渡ったことに対して車屋の責任があるのかないのかが分らないので回答が不可能です。もし貴方が勝手に誤認したのなら車屋には何の責任もないので、車屋は返金の義務はありません。車屋が指定した者に渡し、それを持ち逃げされたのなら車屋に責任がありますから、これは車屋に返還を要求できます。

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