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これって犯罪ですよね。

先日家賃が振り込まれないと質問をさせていただいた者です。内容証明を送るということを相手の携帯の留守電にいれたらしばらくして本人から連絡がありました。後日マンションの理事長さんと新しく管理をお願いする会社の方立合いで話し合いをしました。相手の人は家賃、敷金などを2日後までに指定の口座に振込むといったのですが入金はなくその後一切連絡が取れなくなってしまいました。今度こそ内容証明を送りますがその後連絡がやはりつかなかった場合はどうしたらいいのでしょうか?これって・・・犯罪ですよね?警察に被害届を出すと相手の人はつかまったら前科っていうものがつくのでしょうか?本当に困っています。どなたかアドバイスをお願いします。

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  • u_marine
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回答No.2

委託された行為に基づいて受領した金銭を自己のために流用することは、横領罪が成立します。横領罪は5年以下の懲役、業務上横領罪となれば10年以下の懲役となります(刑法第252条、第253条)。 問合せの件では、上記の点を利用したらいかがでしょうか? 内容証明郵便で督促する際に、支払無きときは法的手続きを取ることはもちろんですが、横領罪で警察に告訴するという「合法的な圧力」をかけるのです。 通常は刑事告訴を恐れて何らかのアプローチが相手からされることと思います。 連絡がつかなかったら遠慮なく警察に告訴しましょう。 告訴状の書式はWEBページで色々紹介されています。 告訴は被害届よりも強力な効果があり、これを受けた警察には捜査義務が発生し、証拠書類等送検しなければなりません(刑事訴訟法第242条)。 したがって、確実に相手方を捜索することになります。 告訴は検察官が公訴の提起をするまでの間は取り下げることができます(刑事訴訟法第237条、ただし再告訴はできない)ので、相手がつかまってからその対応を考えます。 家賃の回収が困難になる可能性がありますが、告訴を取り下げず検察官に起訴してもらっても良いですし、相手が耳を揃えて支払いますといってきたら告訴を取り下げても良いでしょう。 ちなみに、前科がつくか否かですが、起訴されて裁判で有罪判決が下されれば前科がつきますが、横領した金額が少なかったりすると、検察官で不起訴処分としたしますので、警察に届出ただけでは必ず前科がつくとはいえません。

fu-chanmama
質問者

お礼

ありがとうざいました。 法的、法的と口にはしますが、実際どう動けば良いかというと素人ではまったく分からないのが実情です。詳しい説明で、とりあえずどこから手をつければ良いか、 分かりました。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • Bokkemon
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回答No.3

横領罪が成立するためには「不法領得の意思(=自己が占有する他人の物を自己の物とする意思)」を立証しなければなりません。「自己または第三者のために費消してしまった」「自己の名義の預金口座に入れた」ということが明らかな場合は、特に立証には困りませんが、「捕えてみたら“fu-chanmamaさんに渡す”と書いた封筒に入っていた」などという場合には、横領罪とは言い難くなります。告訴となると、その点を裏付ける証拠(状況証拠でも構いません)を明らかにした方が良いでしょう。 なぜこのようなことを申し上げるかというと、先のご質問で「金のやり取りや連絡にルーズである」という認識がfu-chanmamaさんにはあるということでしたので、敢えて申し上げた次第です。 内容証明は未だ送っていらっしゃらなかったようですが、賃借人の方からの賃料収受について、手続を改められたのでしょうか? 被害届では、いわゆる前科はつきません。その後、刑事裁判で罰金刑以上の罪について有罪が確定して初めて前科がつきます。 連絡が取れなくなったとのことですので、現状可能な対処は、やはり警察を利用する方法でしょう。相手の自宅場所はわかっているのですか? 夜逃げをしてしまったのか、単に留守にしている(装っている)だけなのかはわかりますか? 相手が受領できない(居住していない)ことを確認する意味であれば簡易書留でも十分です。数度出しても「転居先不明」で戻されるのなら、「居所不明」の証拠になります。もし、戻ってこなければ、相手が受領できる(例えば、転送先を届け出ているか、居留守を使っているだけである)ことがわかります。 配達できないであろう内容証明を出すのであれば、内容証明郵便の内容を通知しようとすることに意味がある場合(つまり、時効の中断をする場合)であれば意味がありますが、そういう場合なのでしょうか?

fu-chanmama
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 うちとしては、訴えたり、相手を横領罪にすることが目的ではありません。ただ お金が戻ってくればいいので、「fu-chanmamaさん宛の封筒にいれたままにして ました」「約束はしたが、入金を忘れていただけです」という回答でも、その封筒 を差し出してくれればそれでいいです。相手の名誉を傷つけ、逆手に取られぬよう 法律の専門家の方ともよく相談して対応したいと思います。 また、内容証明は、時効に関する実質的効果を期待するものではなく、公的、法的 対応となった場合に「きちんと催促はしていますよ」といううちの立場を明確に するためのものです。 今後の対応において、Bokkemonさんの回答は大変参考になりました。ありがとう ございました。

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noname#6581
noname#6581
回答No.1

全然回答じゃないんですか、次のページが参考になるのではないでしょうか。 色々な事例や、滞納者追い出しマニュアルなんてものが書いてあります。 「夜逃屋事件簿」 http://www.rals.net/yonigeya/index.html

参考URL:
http://www.rals.net/yonigeya/index.html
fu-chanmama
質問者

お礼

私の質問の書き方が少し不足してました。相手というのは個人でマンションの管理業務、仲介をやってる人です。入居者はもうすでにこの人に敷金などを払ってはいっているんです。でも、これから必要になるかも?しれないページですよね。本当にありがとうございました。

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