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健保資格喪失日
資格喪失日4月21日の場合 4月20日までその健康保険使えるって事? それとも21日まで?
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>資格喪失日4月21日の場合 4月20日までその健康保険使えるって事? ・これであっていますよ ・使えなくなる日(喪失日)が4/21ですから 使えるのは前日の4/20まで
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- rodied4u
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回答No.2
その事業所に使用されなくなったとき(退職したとき)はその日の翌日に被保険者資格を喪失します。 退社の日が4/20なら4/21資格喪失となります。 ちなみに資格を喪失したときは、5日以内に被保険者証を事業主に返納しなければなりません。 扶養家族等がいらっしゃるのなら、任意継続被保険者も選択にいれてはいかがですか。国民健康保険より保険料が低くなる場合もあります。
質問者
お礼
回答ありがとうございました
- nankaiporks
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回答No.1
喪失するのが21日なので、20日までじゃないでしょうか。
お礼
ありがとうございました