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雇用保険の資格喪失日について
ある会社で総務をやっています。 近いうちに取締役になるものがいて その場合雇用保険の資格喪失の手続きが必要だと聞きました。 その際、取締役になった日が資格喪失日であると 職安から教えられたのですが、 一般の離職の場合、資格喪失日は退職の翌日となりますよね。 どうして、この場合「取締役になった日」が資格喪失日に なるのでしょうか。 くだらない質問かもしれませんが、かなり気になって いますので、ご存知の方お願いします。
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noname#24736
回答No.2
一般の離職の場合、退職日当日は勤務していますから、雇用保険の資格があり、資格喪失は退職の翌日となります。 「取締役になった日」から取締役で、その当日は社員ではありませんから、当日の資格喪失となります。
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- yun__chan
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回答No.1
雇う側と雇われる側の違いだと聞いた事があります。 雇う側 →役員 雇われる側→社員など そのため、取締役になった日が資格喪失日になるようです。
質問者
お礼
さっそくの回答ありがとうございました。 雇う側が1日少なくなる、という考え方で いいのでしょうか。 どうもありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 すっきりしました。 またよろしくお願い致します。