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固定資産税課税明細にある家屋の用途

固定資産税の課税明細の中で、家屋の用途として「農家住宅」と「専用住宅」と「付属家:倉庫」とあります。 「付属家:倉庫」は付属した倉庫だと思いますが、「農家住宅」と「専用住宅」の違いは?

みんなの回答

回答No.1

「農家住宅」 農業を営む者が自己の居住の用に供する一戸建専用住宅をいう。 都市計画法で”市街化調整区域”で本来、倉庫や、住宅を建ててはいけない場所なのだけれども、その地域で農業をしている農家には特別に住宅と農業用の倉庫を建築する権利を認められていていて、そこに建てられていて、かつ、農家である場合は”農家住宅”、”農家用倉庫”といいます。 ”市街化調整区域”に指定されるまえから建っていたっというところも例外てきに認められている場合もあり、法の運用は結構適度に思えますが(笑) 「専用住宅」 居住のみを目的として建てられた住宅。居住専用住宅。 「併用住宅」 店舗・診療所などの業務用部分が居住用部分と結合している住宅。 (例:名古屋市の場合減税対象になるためには、居住部分の床面積の割合が一棟全体の2分の1以上あることが必要です) 税金の問題なので、役所の建築指導課や土木事務所でお問い合わせを・・・ 参考になれば幸いです。

参考URL:
http://okwave.jp/searchkeyword/%E8%BE%B2%E5%AE%B6%E4%BD%8F%E5%AE%85

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