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失業手当と職業訓練に関してです

はじめまして、お恥ずかしいのですが知識がないので質問させていただきます。 先月より鬱をわずらっており、5月一杯退社予定を前倒しし4月一杯でやめる事になりました。 通院している心療内科からは「就労可否証明書」?というものを書いてもらえるようです。 これで給付制限の3ヶ月を外せる可能性は高くなるのでしょうか。 離職票が届くのは5月半ば頃になると思われます。 それと併せてもし体調が良くなれば、7月あたりの職業訓練を受講してみようとも考えております。 仮に5月から失業保険が支給されたとしても、面接に通れば職業訓練を受けてしまってもいいでしょうか。 今後の流れですが (1)離職票が届いたらハローワークへ持っていく。 (2)その際求められれば就労可否証明書を提出(場合により給付制限がなくなるかも知れない) (3)仮に(2)ができたとして、職業訓練の締め切りも5月半ばなので同時に進めるような感覚で行ってもいいか。 (4)離職表が遅れに遅れてしまい職業訓練締め切り後にくると予想される際、先に職業訓練申し込みをし、離職表が届き次第(2)の失業保険申請をしてもいいのか。 よろしければご回答くださいませ。

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noname#214164
noname#214164
回答No.3

職業訓練は誰でも(雇用保険未加入でも)申し込んで受けられるので、心配無用。 理想は失業保険金を貰いながら、職業訓練。 就労可否証明書は諸刃の剣ですから、気を付けてください。 http://okwave.jp/qa/q8824558.html http://okwave.jp/qa/q1892048.html

その他の回答 (3)

  • zxcv7777
  • ベストアンサー率4% (3/63)
回答No.4

離職票は雇用保険を受給するために必要なものなので訓練開始の前日までに用意できればOKです。 離職票がなくても応募はできます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

話の持っていきかたで貴方の望むようになるか どうかは決まります。 給付制限がない特定理由離職者になるというのは 病気で働く事ができないと言う理由なので それを得ると すぐに働けない人には失業給付は給付されない。 働けるという証明で受給期間延長を解除しなければならない。 アビリティ訓練は 職業安定所長の受講指示が必要で 働ける状態であるから訓練ができるのであって 働けないと言う理由で延長期間中の人は対象ではない。 なので、貴方がもし職業訓練をしたいというのなら 自己都合で退職し病気だということを言わないで すぐに働けるということで一般受給者で受給制限になって その間に職業訓練を希望して合格する。 受講指示を受ければ受講日当日から終了まで 受給期間は延長されるので 受給制限期間であっても受給できる。 アビリティ訓練は 失業給付の受給資格者に対する訓練なので 求職の申込みもしていない人は対象にはならない。

  • siniciro
  • ベストアンサー率33% (61/180)
回答No.1

特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲って知ってますか? https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html ここを参照すれば分かるように正式な事由での離職ですので、時短でもなんでも働く気があれば3ヶ月の給付制限なんて関係ないです。 病気のせいで今の会社を辞めざるを得なかった証明が必要になるかと思いますので、事前にハローワークに電話で確認しておきましょう。 職業訓練は正式に第1回失業認定を受けないとダメですよ。

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