生活保護の申請について
私が生活保護申請・受給するわけではないのですが相談に乗ってください。
知人(Aとします)が諸事情により実家を追い出されて住居がなく私の家にやってきました。
追い出された理由は長いので省略します。
Aは無職で25歳、貯金なしで当然収入なしです。
一度、私と同伴で実家に行きましたが両親は全く受け入れに応じません。
ですので今のところ私の家に同居しています(1人暮らしなのでできることなんですが…)
ですが私としてもそんなに経済力がないので長居は困るのですが収入がなければ自立は不可能ですので困っていました。
別の知人である程度法律に詳しそうな人がいてこの件について話したら「生活保護を貰った方が早い」とアドバイスをくれました。
Aの現状として
・両親は扶養しないとはっきり言っている
・貯金等一切なし
・資産なし
・収入なしで自立生活不能
このことから生活保護の受給資格に合致しているので可能だそうです。
尚、両親などに扶養能力があっても強制できないので「扶養できない」と言われてしまえば生活保護も問題ないそうです。
なので現在、生活保護に向けて準備するのですがいくつか疑問があります。
尚、実家を追い出されたので路上生活者と同等らしいので"生活保護法第19条 2"を元に保護が可能だそうです。要は現在地保護とか…
ここからいくつか疑問などがありますので回答お願いします。
(1)生活保護の申請書で住所欄はどうするのか?
"生活保護法第19条 2"に基づいて申請となると現在地保護という事ですがその名の通りその現在地で保護するとか…
なので申請書の住所欄はその現在地(ネットカフェ・公園名など)を記入するらしいです。
しかし、他では申請する福祉事務所でーの住所を記入とかもあるそうですが現在地の場所なのか事務所の住所なのかよくわかりません。ですが生活保護法から解釈するとその現在地の住所を記入になると思うのです。ですがその場合だとAがいる現在地が私の自宅ですので私の自宅の住所を記入してしまうことになります。当然、私は生活保護なんて受けませんがせいかつほごは 世帯単位ですので私も受給対象になってしまうのでは?と心配になりました。ですので住所欄を私の近くのネットカフェの住所にして申請書を書こうかと考えていますが大丈夫でしょうか?
この手の事は職員に聞けばOKなのでは?と思われますが若者なので門前払いが多く申請書なんてもらえないそうなので最初から申請書自作で持参して福祉事務所に3人(私・A・法に詳しい知人)で行く予定です。なので申請書は完璧に記入が必要になります。
この住所欄で戸惑っているのです。
(2)申請→受給決定通知の受け取りはどうすればよいのか?
審査後に受給決定されたら書面にて通知されるそうですがその連絡手段がありません。
私の住所でも構わないのですがそれでは私も受給対象に入ってしまうのでは?と思います。
しかし、ネットカフェで過ごしていたら書面等の連絡が受け取りできません。
又、Aは携帯電話等の連絡手段がありません。
電話ぐらいであれば私の電話を代用してもよいのですが…(相手が福祉事務所ですので)
(3)審査期間中の生活費の問題
私の自宅で同居しているので(生活保護が決定したら当然出て行ってもらいますが)とりあえずは衣食住の問題は何とかなっています。しかし、私としては経済的にあまり余裕がないのでできたら審査期間中も別の場所で過ごしてくれればありがたいのですが… 審査期間中、一時的に保護できる施設等はありませんか?
(4)Aの両親から扶養を抜け出す方法
事実上、実家から追い出されて路上生活者状態ですがおそらく書類上では両親の扶養に入っている可能性が浮上しました。
何故かというとAの貯金などの確認時にAの保険証が見つかりました。
了承を得て確認したところ、国保ではなく社保でした。それも両親の扶養に…
ですので書類上では扶養に入っている状態なのでこれではちょっとおかしいのでは?? と思います。
ですが実質、実家に入れないどころか生活費も出さないので(完全に扶養しない)生活保護が必要になるのですがこの社保の保険証があるという事はまず扶養から抜け出す手続きなどが必要かと思われ間がこれについては私もわかりません。
つまり、社保の保険証があった場合、扶養から抜け出す必要があるのか? それともこのまま申請しても(生活保護申請後に扶養対象者に送られる)扶養確認通知にて両親が扶養不可と返答すれば生活保護は受給可能になりますか?
それとも事前に扶養から抜け出す必要がありますか?
扶養から抜け出す必要がある場合、どういう手続きが必要ですか? その場所もお願いします。
尚、同じ質問を繰り返し投稿させて申し訳ないのですがあまりにも無知回答が多すぎるので改めて質問させていただきます。
間違い回答が非常に多いのでいくつかこちらで間違いの理由などについて掲載させていただきます。
・住民票がないと生活保護は無理
>生活保護法第19条の2を確認すればわかります。つまり現在地保護です。
そもそも生活保護法に住民票がないと生活保護が受けらけないような記載はありません。
住居がなければ住宅扶助が出ないだけですが…
・働けるから無理
理論上では働けても実際には仕事がなくまたこの質問のパターンだと住居すらないので仕事を見つけることが非常に困難です。又、生活保護は最低限の生活を保障するのが目的ですので仕事しながらでも生活保護を受けることは制度上可能です。住み込みなどで仕事すればよいという回答者もいますが福祉事務所の職員ですら仕事を強制的に選ばせる事はできません。
正しく説明しますと、仕事がなく生活ができないのならとりあえず生活保護を受けてそれから仕事を探すが正しいです。
みなさんが言う若者は生活保護不要の理論はどう考えてもあり得ません。
仕事見つかるまで(採用まで)数日かかるでしょう。(正社員なら数年レベル)
所持金がほぼ無く仕事見つかるまで何も食わずに生活するのはあり得ない話です。
ですので若者だから生活保護は無理という回答は100%嘘回答とみなします。