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生活保護について

私は現在74歳です 今年3月より収入がなくなり生活保護を受けなければならなく 成りましたが現在知人の家に居候しており、この知人の持ち家(マンション)です。 そして知人は独身です。しかし申請に当たって知人は同居人とみなされ 知人の収入が受給条件を超えていれば私は生活保護を受けられないとのことで ということになれば現在の居候状況から、個人で住居を借りなければならず 現在は無償の家賃を保護の方からいただくことになり矛盾を感じております 本当にそうなんだろうか、私の説明が間違っているのか、また現状のまま 生活保護は受給出来ないのであろうか。どなたかご教示ください。 宜しくお願い致します

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

ちょっと厳しいですが、居候できている状態ですから、保護の対象にはならないという事です。 追い出される、出なければならない、という前提で、住居も役所で手配してもらう(市営住宅など)方向で相談されては?

yyts1423
質問者

お礼

ありがとうございました

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

知人の持主が異性でないならば 世帯分離の可能性を相談する。

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  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.1

生活保護は「世帯の合計所得」で、受給有無の考慮がされます。 質問者様のお考えですと、例えばAさん=世帯主(収入例500万)のお宅に、Aさんと離婚した元配偶者(他人)が同居をしても生活保護が受けられることになってしまいます。 偽装離婚をして世帯を分け、生活保護を受給して、元配偶者同士の収入を増やす典型的な不正受給の形になってしまいます。 Aさんと離婚したBさん同居(収入なし・生活保護受給) Bさんの母親・父親(収入なし・生活保護受給) Bさんの知人(収入なし・生活保護受給) Bさんの知人(収入なし・生活保護受給) 以降、Bさんの知人で生活保護受給者をたくさん増やすと… こうなると、Aさん世帯の生活保護費は、受給者をたくさん住まわせればいくらでも増やせるということになります。 ですから、そういった不正を防ぐ意味でも「世帯収入」として審査されるのですね。

yyts1423
質問者

お礼

ありがとうございました

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