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自分が独身で友人に遺産を残したい場合の遺言書の書き方

長い間一緒に仕事をしてきた三人で家を買いました。共同名義になってます。遺言書を作成すれば残る二人に権利はゆずれますか?どのように書けばいいでしょうか?

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  • jixyoji
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回答No.1

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 oeuf1983さんのケースですと法定相続人以外へ相続させる【遺贈】なので遺言書作成は必須ですね。 「遺言書・遺言状・相続手続きはこうする!」 http://www.takayanagi-office.com/souzoku/igon1.htm 「遺言書作成」 http://homepage3.nifty.com/zin-hitosi/page011.html ただしoeuf1983さんに兄弟姉妹以外の相続人(配偶者,第1及び第2順位の血族)がいる場合例え遺言書で友人2人に対して相続する遺言書を作成しても,民法第1028条【遺留分】があるので最低限の権利が保障されます。また遺留分が遺贈,生前贈与によって侵害された場合,遺留分権利者及びその承継人は,各自の遺留分に至るまで,遺贈・贈与を減殺(げんさい)する事ができます。 「民法 第八章 遺留分」 http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/minpo/508.html ====抜粋==== 第千二十八条   【 遺留分権利者とその遺留分 】 第一項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。 第一号 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一 第二号 その他の場合には、被相続人の財産の二分の一 第千三十一条   【 遺贈・贈与の減殺 】 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺贈及び前条に掲げる贈与の減殺を請求することができる。 ======== 「遺留分」 http://minami-s.jp/page010.html 何はともあれ相続は一般の人では難しい側面が多すぎるので前もってお近くの行政書士,司法書士に相談する事をお奨めします。下記サイトで最寄の事務所を探してください。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それ以外では最寄の公証人役場で『公正証書』で【遺言書】作成もできます。『公正証書』は裁判沙汰になっても極めて有効な証拠ですし差押や強制執行の根拠にもなりお勧めです。相談も無料で行っています。 「日本公証人連合会」 http://www.koshonin.gr.jp/ それではよりよいネット環境をm(._.)m。

その他の回答 (1)

回答No.2

遺言書を作成すれば残る二人に権利は譲れますが、遺言者が独身でも相続人(両親)がいる場合は相続人が遺留分を主張した場合は相続人にも一部権利がいってしまいます。

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