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在職老齢年金で加給年金もカットされる?

お世話になります。 加給年金を受給できるように、会社で月給を減額してもらいました。 そして、年約40万円の加給年金が付くこととなったそうですが、 ➀老齢厚生年金の月額と月給(月額標準報酬)との2つの合計から47万円を超えた分の1/2が老齢厚生年金の月額から差し引かれ、それに加給年金約40万円の1/12が加算された金額が「年金の月額」 あるいは、 ➁老齢厚生年金の月額と月給(月額標準報酬)と加給年金約40万円の1/12との3つの合計から47万円を超えた分の1/2が老齢厚生年金の月額から差し引かれた金額が「年金の月額」 以上、 ➀は、加給年金は在職老齢年金でカットされていません ➁は、加給年金は在職老齢年金でカットされています ➀か②か、どちらでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答No.1

下記サイトの2ぺージの最下段に説明がが有ります。(いろいいろと探して、分かりやすいと思われるサイトをようやく見つけました) https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK39.pdf ● 老齢厚生年金が支給(一部支給)される場合は、加給年金額は全額支給されます。 ↑ 質問の①はこれに該当ですから、加給年金は「全額支給」ですね。 ● 老齢厚生年金が全額支給停止される場合は、加給年金額も全額支給停止となります。 ↑ 質問の②はこれに該当ですから、加給年金は「全額カット」ですね。 --- また、高年齢雇用継続給付を受ける場合(60歳以上65歳未満)を受給していると、これも在職老齢年金の支給停止の金額に加算されるようです。 (前記サイトの4ページ参照)

NN31
質問者

お礼

ありがとうございます。 失礼しました、支給停止額は47万円ではなく、現在は50万円でした。 年金が1円でも受給できるように給与は減額されたので、年金額は年金(1円以上)+加給年金・約40万円で計約40万1円以上となりますね。

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