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働くと障害年金がもらえなくなるの?
- 働いていると障害年金を受け取れなくなるのでしょうか?うつ病と統合失調症で精神障害2級の年金を受けている方も多いです。しかし、年金額は少なく家族の収入も少ないため、働くことを考えることもあります。
- 経験者としての評価を受けるためにも仕事をすることを考える方もいます。しかし、年金がなくなることで減収になったり、病気の影響が出たりする可能性もあります。さらに、年収300万以上稼ぐと年金がもらえなくなるという話もありますが、職種や個人の収入によって異なるため注意が必要です。
- 年金に加入していない会社で働く場合、収入について嘘をつくことはリスクが伴います。正確な申告をせずに収入を隠してしまうと、後々トラブルになる可能性があるため、正直な情報を提供することが重要です。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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再度のお礼をありがとうございます。 お伝えするべきことはひととおり書きましたので、今回をもって、とりあえず一区切りとさせていただきたいと思います。 フルタイム勤務は、ただただ仕事に打ち込むばかりではなく、周りの同僚の方たちなどとのコミュニケーション能力も問われます。 精神の障害の場合、特にブランク期間が長かったりした方ですと、この能力の回復も十分ではありません。 仕事をしたい、という気持ちが募るあまりにいきなりフルタイム勤務に挑んだ場合、むしろ、コミュニケーション上の行き違いなどを招きかねず、それまでよりも病態が悪化してしまうことにもなりかねません。 パートタイマー勤務であっても、職場の環境によっては同様のことが言えると思います。 したがって、就労にのぞむにあたっては、慎重過ぎるぐらい慎重に考えた上で臨んでいただきたいと思います。 さて。 65歳以降は老齢基礎年金や老齢厚生年金も受け取れることとなるので、既に障害基礎年金や障害厚生年金を受けている場合、以下の組み合わせの中から1つを選択することとなります。 (65歳よりも前については、1人1年金の原則の適用により、以下のような組み合わせはできません。) 1 老齢基礎年金+老齢厚生年金 2 障害基礎年金+障害厚生年金 3 障害基礎年金+老齢厚生年金 通常、上記1から3の中から、最も受給額が多くなる組み合わせを選択します。 また、老齢◯◯年金は課税されるために手取額は減りますが、障害◯◯年金は非課税である、という点もポイントです。 しかし、障害基礎年金や障害厚生年金は、実際の支給が続けられるという保証がありません。 人によって異なりますが、障害が永久固定(診断書提出不要)とされていないかぎり、1年から5年のいずれかの間隔で障害状態確認届(更新時診断書)を死ぬまで出し続けなければならず、障害状態確認届の審査結果次第では、障害年金はいつでも級下げや支給停止になってしまうのです。 このため、もし、永久固定となっていない場合、2を選択してしまったあとで支給停止にでもなれば、実に大変なことになります。老後の生活が経済的に成り立たなくなってしまうのです。 精神の障害の場合、身体の障害とは異なり、いわゆる「廃人状態」でもないかぎり、まず永久固定とされることはありません。 言い替えれば、1の組み合わせを選択することがベストで、だからこそ、障害年金1・2級を受給する国民年金第1号被保険者となったとき(国民年金保険料法定免除対象者)でも、老齢基礎年金の額をできるかぎり多めに確保するために、法定免除をあえて受けずに保険料を納め続けたほうがベストなのです。 障害基礎年金の額(平成27年度)は、1級が97万5100円。2級は78万100円です。 お父さまはおそらく、障害基礎年金2級を受給しておられるのではないでしょうか。身体障害1級、というのは障害者手帳の級だと思いますが、だからといって、障害年金も1級になるわけではありません(根拠法令や認定基準がそれぞれ別物だから)。 質問者さんの場合、報酬比例の障害厚生年金2級がわずかながら付き、障害基礎年金2級+障害厚生年金2級として出ていると思いますが、ご面倒でも、これはきちんと年金証書等で確認して下さい。非常に大事なことですから。 就労状況については、即座に申告したりする必要はありません。 次回診断書提出年が来たときに、障害状態確認届(更新時診断書)の中に記載していただくようにして下さい。 率直な印象を申しあげるなら、就労・フルタイム勤務を焦るのも、実はある種の病態だと考えます。 精神疾患の方の場合、現実にはとても務まるような状態ではないにもかかわらず、病気を隠してでも就労し、結果として耐えられずにかえって病気を悪化させる、という方が少なくないからです。 うつ・統合失調での障害年金2級というのは、決して軽くはない状態です。ご自分を大切になさって下さい。焦らないことも大事です。 そのほか、生活保護なども含めて、さまざまな福祉施策を活用してゆく途も考えてみて下さい。障害年金だけではない、ということも知っておくことが大事だと思います。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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No.2で回答させていただいた者です。 丁寧なお礼をありがとうございます。 質問者さんの場合は、初診日が20歳以降となっている障害年金のため、所得制限による支給停止はありません。 所得制限による支給停止があるのは、20歳前初診による障害基礎年金だけです。 したがって、所得制限を心配される必要はありません。 質問者さんが働く事業所は、常時雇用者が5人未満の個人事業所ではないかと思われます。 であれば、厚生年金保険の強制適用事業所とはならないので、厚生年金保険がありません。 詳しいことについては、以下のURL(1)(2)を参照して下さい。 (1)https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 (2)http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1063 言い替えますと、ご自分で国民年金に加入し、国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を納めなければなりません。 しかしながら、障害基礎年金の1級か2級を受けている場合は法定免除の対象となるため、国民年金保険料の全額を納める必要はありません。 届出が必要となるため、下記URL(3)(4)を参照して下さい。 なお、免除を受けた分だけ将来の老齢基礎年金(65歳以降、障害基礎年金と二者択一。障害基礎年金は障害の状態の変化が考慮されるため、常に支給停止になり得る性質を持つ。したがって、老後のためには、老齢基礎年金の額を確保することが大切。)の額が減ることになってしまいますので、その点にはご注意下さい。 (3)https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3773 (4)http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/8/19/20/007/p005376_d/fil/houteimennjogaitou.pdf (4)は法定免除届出時の様式例です。 (4)には「国民年金保険料免除期間納付申出書」も付いており、これを併せて提出すれば、法定免除を受けずに国民年金保険料を納め続けることができます(老齢基礎年金の額が減ってしまうのを防ぐため)。 精神の障害用の年金用診断書の様式は、下記URL(5)のとおりです。 その他、各届出様式については、URL(6)のとおりです。 (5)https://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/00000130479jZou5gb2k.pdf (6)https://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.jsp#300 フルタイム勤務なのか短時間勤務なのかについては、必ず、診断書の中に明記していただくようにして下さい。 さらに、就労にあたって何らかの配慮が必要な実態や、あるいは、仕事内容の制約、通院・服薬の継続の必要性なども事細かく書いていただいて下さい。 精神の障害の場合には特に、このような内容が診断書の中に記されているか否かが、たいへんな分かれ目になってしまうからです。 理解のある精神科医でしたら、必ず書いて下さるものです。遠慮せずにお願いして下さい。 現実問題として、精神の障害の場合は、たとえ短時間勤務であっても就労している事実があると、級下げや支給停止に至るケースが多い実態があります。 近年はこの流れがさらにめだってきていますので、所得制限はないにもかかわらず、就労したことによって障害年金が最悪ゼロになる、という可能性(必ずそうなってしまう、というわけではないにせよ)は頭に入れておいて下さい。 障害年金は原則として有期認定で、障害の状態の変化により、いつでも支給停止になり得る性質を持っています。 精神の障害の場合には、就労の可否も障害の状態の変化としてとらえるため、支給停止の可能性は常に頭に置いて下さい。 要するに、所得制限そのものを心配するよりも、就労のしかたにこそ気をつけるべきです。 言い替えれば、ケースワーカーさんや医師も同様のことをおっしゃるとは思いますが、どれだけ就労が困難なのかということを強調してゆかないと、障害年金の受給にはデメリットとなってしまいます。 したがって、障害からの回復が十分ではない段階でフルタイム勤務に挑むことは、いささか無謀に過ぎると思います。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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20歳以降に初診日があるときの障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)には、所得制限がありません。 年金証書に年金コードが印字されていますが、「1350」「5350」のときです。 どれほど障害年金以外の収入があっても、そのことが原因で障害年金の支給が止まることはありません。 質問者さんの場合は、こちらの障害年金になっていると思いますので、年金証書をご確認下さい。 一方、20歳以前に初診日があるときの障害基礎年金には、所得制限があります。 年金証書の年金コードの印字が「6350」になっているときです。 ある1年間(1月から12月まで)の所得(収入ではありません)が、単身の人で462万1千円を超えたときは全額支給停止、360万4千円以上462万1千円未満のときは半額支給停止になります。 所得とは、収入が給与だけのときには、会社での年末調整が終わったあとに渡される「源泉徴収票」に記されている「給与所得控除後の給与の金額」のことで、給与だけで収入が530万6千円を超えたときにすくなくとも半額支給停止から始まります。 逆に言えば、1年間の給与の合計額がこの金額を超えなければ、支給停止を心配する必要がありません。 障害者がここまでの金額を稼げることはかなり少ないので、質問者さんの場合も含めて、ほとんど心配することはないと言ってもよいと思います。 なお、所得制限による支給停止は永久的なものではありません。 ある1年間の所得に応じて、翌年8月分から翌々年7月分までが対象になります。 たとえば、平成26年(昨年)の所得であれば、今年(平成27年)の8月分から来年(平成28年)の7月分までが対象です。 ところで、質問者さんの会社は厚生年金保険に加入していないそうですね。 厚生年金保険に入れれば、国民年金第2号被保険者ということで、自分で国民年金保険料を納める必要はなくなります。 しかし、そうではないので、自分で国民年金保険料を納め続けなければなりません。 こういう人のことを、国民年金第1号被保険者といいます。 障害年金1級・2級を受けている国民年金第1号被保険者の人は、国民年金保険料の納付が全額免除される(法定免除といいます)ので、市区町村に問い合わせて手続きをして下さい。免除を受けずに、通常どおり納め続けることもできます(この場合も手続きが必要)。 なお、国民年金第2号被保険者(厚生年金保険に入っている人)のときは、障害年金を受けていても、上述のような法定免除はありません。 通常、法人(会社のこと)は健康保険と厚生年金保険がセットになっているため、厚生年金保険だけない、というのはまれなケースなのですが、そのあたりはちゃんと確認したほうがよいかもしれません。 実態として雇用保険などの法定の福利厚生が不十分な場合もあり得ますから、気をつけたほうがよいかもしれません。 以上のように、給与収入額そのものに関しては、特に心配することはありません。 しかし、精神の障害による障害年金は、就労に制約があることを前提として支給される基準(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)になっています。 このため、定期的に障害状態確認届(更新時診断書のこと)を提出する必要があるはずで、障害の現況が常にチェックされているはずです。 このとき、一定の就労が可能となった場合、特にフルタイム勤務が可能となった場合には、障害が軽減したために支給基準を満たさない、とされて、再び悪化するのまでの間支給停止とされるケースが大半です。 実は、気をつけるべきなのはこちらのほうです。 無理な就労を重ねて精神疾患の状態を悪化させてしまうケースもありますから、併せて気をつけなければなりません。 但し、障害の状態が軽減傾向にあるかぎり、年金の支給停止をおそれて「働けるのにわざと働かない」ということになれば、決して賛成できません。 就職した場合に、障害年金を受けていることを会社にいちいち申告する必要はありません。 したがって、障害年金という収入がある、ということを言う必要はありません。 障害年金は全額が非課税ですから、会社で給与を受けても、会社での税額の計算には全く関係してこないからです。 いずれにしても、年金2級の精神障害というのは、正直、かなり重い状態で、一般には就労不能です。 無理のない範囲で考えていただいたほうが無難かと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 年金証書が、ちょっとすぐには出せない状態なので(気力が無く片付けができず、部屋が散らかりまくりなので)、年金コードは分からないのですが、私の場合は初診日が20歳以降なので、所得制限は無いということでしょうか? 数年前、年金の申請をしましょうということになった時、チラッとだけ聞いたのですが、20歳前に初診日がある場合と、20歳過ぎで初診日がある場合では、働いた場合の所得制限があるとか無いとか?そんなことを言っていたような気がするのです。 その後、300万までなら働いても大丈夫だから~というようなことを先生がおっしゃっていたのです。 実は私の父も障害者でして、精神ではなく身体障害1級なのですが、40歳位から年金もらってましたが、私ら家族のこともあって働いてくれてました。 年収300万は軽く超えていたと思いますが、会社が厚生年金ではなかったのですが、国民年金保険料は支払わずに年金をもらっていたみたいです。 先日病院に行った際にそのことを聞いてみたら、身体の障害と精神の障害は違う。体の場合はたとえば手足が無くなったりしたらもう戻らないけど、精神の場合は回復の可能性もあるから、厳しいのだ~というような言い方をされました。 病院のケースワーカーの方に聞くと、医者が書く診断書の見本(未記入)を見せてもらったのですが、就労に関する項は、「一般企業か作業所か」「一般雇用か障害者雇用か」「月収」「仕事内容」等だったと思います。 給与については、月収になっていたと思いますので、低時給で長時間働いた場合と、高時給で短時間働いた場合の差がわからないかな?賞与は?と思ってしまいました。 働きながら年金をもらっている人はいますし、働いて年金を止められた人もいるそうです。 私の場合、求人の時給は900~1500円となっており(フルタイムの場合もほぼ同額でさらに賞与や手当などが付く)、もし高時給をいただけたならば、短時間労働でも、低時給でフルタイム働いたのと同じ収入になってしまいます。 (いくらいただけるかはわかりませんけどね。) フルタイム勤務か、短時間勤務かはどこで判断されるのでしょうか? ケースワーカーの方が言うには、金額よりも仕事の状態の方が重要なのだとのこと。 楽々普通に働けているのか、つらいのに必死で無理して頑張っているのか~という状況? そんなの、医者の診断書でどこまで書いてもらえるのか、分かりません。 ホームページ作成という仕事の関係上、アイディアとか発想・思考力を求められたり、難しいプログラミングで頭を使ったりしますので、働き過ぎて病気が悪化してしまう可能性もあります。 私は現在、なかなか合う薬が無くて(副作用がひどかったりなど)、色々と薬を変更してもらって様子を見ている所です。 決して、安定した状態などではないので、フルタイムで働くかもしれないなどと言ったら先生も驚いてましたが、収入が少ない(年金のみで、家族も低収入)というのが先行き不安なのです。 職を離れて数年、これ以上あいてしまったらもうまともな職には就けなくなる、まともな収入が得られなくなるのではないかと、不安で、働こうかと思い立っています。 今働いておかないと、数年後ではもうどこでも雇ってもらえない経歴となってしまうのではないか?という焦りです。 たまたま市役所に行ったらハロワの最新求人情報が置いてあって、通勤可能な範囲の場所(田舎なのでなかなか近場は少ない)に気になる求人を見つけましたので。 ちなみに、今回のこの求人で、厚生年金に加入していない理由をハロワの人に聞いてみたのですが、小さな個人事務所なので、加入する義務が無いのだそうです。 普通は健康保険と厚生年金保険がセットだろうと思うんですけどね。 雇用保険などはあるみたいです。厚生年金だけがないらしくて。 厚生年金に入っている会社だと、保険料は払わなければならないみたいですが、今回のケースだと、 障害年金1級・2級を受けている国民年金第1号被保険者の人は、国民年金保険料の納付が全額免除される~とのことなので、支払わなくても良いということでしょうか。 無理してフルで働いて病気を悪化させて年金まで止められたらしょうが無いですから、無理しすぎない程度に短時間勤務にしておいた方が今の私には無難だと思いますが、短時間しか働いていないのに、万が一高時給をいただけてしまって月収が高くなってしまったら(低時給でも悲しいんですけど)、どう判断されるのかが怖いのです。 今の体の状況からして、フルタイム勤務は厳しいと思うのですが、短時間しか働いてないのに年金が止められてしまったらそれも怖いと思って質問させていただきました。 丁寧なご回答ありがとうございました。
障害年金はあんたの言うとおり収入制限ある すぐに切られんけど働けない労働者の生活保障や 段階で安くなるで そして更新の診断書は医者が書く 医者に働いてる言う必要はないが申請は嘘かけないのはわかるな? どの道住民税だの申告で収入はわかる仕組みや 非課税になる範囲内がええんやないかな? 非課税なら申告いらんしな、面倒ないで わいも障害年金貰とるからわかるんや 働けるなら年金は受け取れん 働くの定義は 普通に8時間誰の手助けなくバリバリ働くという解釈や パート程度なら働けるうちにはいらんで という解釈や 体大事や、心の病気は闇が深いからな 薬飲んでいるうちは無理したらあかんで ゆっくりと休息や わい仕事首になって5年、絶望したけどいまはなんとかなるもんや思ってる 艦これやパスドラでもして遊んでればええ 頑張ってきたんや、人生立ち止まるのも必要やで わいはわかる あんたは真面目で勤勉、やさしい人間や 模範的な労働者のはずや 無理せんとな
お礼
ご回答、ありがとうございます。 私は現在、なかなか合う薬が無くて(副作用がひどかったりなど)、色々と薬を変更してもらって様子を見ている所です。 決して、安定した状態などではないので、フルタイムで働くかもしれないなどと言ったら先生も驚いてましたが、収入が少ない(年金のみで、家族も低収入)というのが先行き不安なのです。 職を離れて数年、これ以上あいてしまったらもうまともな職には就けなくなる、まともな収入が得られなくなるのではないかと、不安で、働こうかと思い立っています。 今働いておかないと、数年後ではもうどこでも雇ってもらえない経歴となってしまうのではないか?という焦りです。 たまたま市役所に行ったらハロワの最新求人情報が置いてあって、通勤可能な範囲の場所(田舎なのでなかなか近場は少ない)に気になる求人を見つけました。 ちなみに、職種はホームページの作成・管理です。パートだと、時給900~1500円と書かれていました。 フルタイムで働いた場合でも、時給に換算すれば多分同じ位で、さらに賞与があるなどの特典が付いているのでしょう。 先日病院でケースワーカーの方に、医者が書く診断書の見本(未記入)を見せてもらったのですが、就労に関する項は、「一般企業か作業所か」「一般雇用か障害者雇用か」「月収」「仕事内容」等だったと思います。 給与については、月収になっていたと思いますので、低時給で長時間働いた場合と、高時給で短時間働いた場合の差がわからないかな? 賞与は?と思ってしまいました。 > 普通に8時間誰の手助けなくバリバリ働くという解釈や > パ ート程度なら働けるうちにはいらんで …とのことですが、フルタイムで働いているのか、パートなのか、給与だけでは分からないような気もするんですよね。 > どの道住民税だの申告で収入はわかる仕組みや > 非課税になる範囲内がええんやないかな? > 非課税なら申告いらんしな、面倒ないで …年金に入って無い会社でも税金で収入はばれてしまうんですね。 非課税の範囲がいい。そんな気もしますね。 いわゆる、主婦の方が言っている、扶養の範囲ということでしょうか? (ちなみに私は女性です。旦那と子供もいますが、収入が少ないです…) できれば、なるべく高い時給をいただいて(それなりの経験などもあるため)、短時間の勤務で済めばありがたいのですが、高時給だと短時間労働でも月収は多くなって、フルタイムで働いてると思われそうで、それが怖いです。 貴方様も障害年金をもらってらっしゃるとこのと。 お互い、無理せずに頑張りましょうね。 ありがとうございました。
お礼
再度、ご丁寧なご回答をありがとうございます。 貴重な情報を色々とありがとうございます。 > 障害からの回復が十分ではない段階でフルタイム勤務に挑むことは、いささか無謀に過ぎると思います。 私もそう思います。無理だと思います。お金云々以前に。 本日(日付が変わってしまいましたでので正確には昨日ですが)、面接でした。 国語、数学的な問題や、性格診断のような問題を出され、筆記試験だけで2時間以上もで、さらに面接と、それだけで疲れてしまいました。 何年も働いていない状態で頭が使えるのかどうか、心配です。 フルタイムとパートの募集があったが、どういうことか?と訊き、パートを希望するとお伝えしますと、時間や曜日などの相談には乗っていただけるとのことでしたので、体の無理にならない程度で、年金を止められない程度にしたいと思います。 どの程度までの勤務なら止められないのか、慎重に検討したいです。 > 免除を受けた分だけ将来の老齢基礎年金(65歳以降、障害基礎年金と二者択一。障害基礎年金は障害の状態の変化が考慮されるため、常に支給停止になり得る性質を持つ。したがって、老後のためには、老齢基礎年金の額を確保することが大切。)の額が減ることになってしまいますので、その点にはご注意下さい。 …とのことですが、65歳以降で老齢基礎年金と障害基礎年金で選択をするという話は、数年前に、年金の申請をしましょう~という時にチラッとだけ聞きました。 が、障害年金の方が多いのでそちらを選択することになる人が多いというような話も聞いたのですが、そうでもないのでしょうか? 現在、年間80万弱位いただいてますが、身体障害1級の父(障害者になる前はずっと国民年金)とほぼ同額だったと思います。 私は、会社員として働いていた時期もあるため、厚生年金の額がいくらかあるかと思いますが、その分があるから2級でも額が多いのでは?と医師に言われたのですが、違うのでしょうか? 精神の障害用の年金用診断書の様式のURL、ありがとうございます。 勤務日数と月収しか書く欄がないのですね。 これでは、半分の4時間しか働いてなくても、週5日働いたら、高時給だったらフルタイムで働いていると思われそうですね。 > たとえ短時間勤務であっても就労している事実があると、級下げや支給停止に至るケースが多い実態があります。 > 就労したことによって障害年金が最悪ゼロになる、という可能性(必ずそうなってしまう、というわけではないにせよ)は頭に入れておいて下さい。 これは厳しいですね。 医師やケースワーカーの方と、詳しく相談したいと思います。 採用された場合でも勤務は6月初旬からになるそうなので、まだ時間はありますので。 ちなみに、前回診断書を出したのは昨年の12月なのですが、数年後の診断書を出す時までは細かく悩まなくてもまだ大丈夫なのでしょうか? 働いたらすぐに申請、申告しないといけないのでしょうか? お忙しいとは存じますが、余裕がございましたら教えていただけますと助かります。 よろしくお願いいたします。