- ベストアンサー
厚生年金への加入条件と収入の影響についての質問
- 雇用契約と業務委託契約の在宅ワークでの収入があり、国民年金を支払っている状況ですが、パート先での強制加入条件を満たしていなくても厚生年金に加入することができるのか疑問です。
- 厚生年金の加入条件は、パート先での収入が高い場合に限定されることがあるようですが、在宅ワークの収入がより高い場合でも加入できるのか不明です。
- 日本年金機構への問い合わせでは曖昧な回答が得られず、厚生年金の加入条件について正確な情報を知りたいです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 雑所得である在宅ワークの収入のほうが多くても、 > 加入できない理由にはならないはずですが、 > この認識は間違っていますでしょうか。 細かい点では答えは異なりますが、総論としてはご質問者様の考えは正しいです。 ・会社の勝手な方針で加入・非加入は選択できません。 ・実務では多くの方が誤解したロジックで資格取得手続きをしているため、間違っている方が『正しい処理』であり、本来の手続き方法(解釈)を『間違ったゴリ押し』と、窓口でさえ考えています。 法律の条文及び旧厚生省が出した内部通達に基づいた『被保険者に該当するかどうか』の判断ロジックは 1 強制適用事業所(又は任意適用事業所)に勤めている Y ⇒ 2へ N ⇒ 一般に、被保険者にはなれません。 2 労働条件が厚生年金保険法(又は健康保険法)に定める『適用除外』に該当しない Y ⇒ 3へ N ⇒ 被保険者にはなれません。 3 厚生年金の場合、年齢が70歳未満 Y ⇒ 4へ N ⇒ 被保険者にはなれません。 4 所謂『4分の3』基準に列挙されている条件に該当しない Y ⇒ 被保険者。但し、常用性の乏しい[1週間の労働が1時間だとか]者は被保険者になれない。 尚、資格取得手続きをしなかったとしても、実務では違法とはしていない ⇒根拠を知らずに実務を教わった方々はここで勘違いして、『4分の3』基準に 該当しない者は希望しても「絶対に資格取得は出来ない」と言い張る事がある。 ⇒企業によっては、「希望すれば役所を説得して資格取得(加入)手続きします」と 偉そうに言っている様ですが、本来、常用性が認められる労働者は資格取得させなければ 法律の条文上では違法状態となる。 N ⇒ 被保険者
お礼
早急のご回答、 また大変わかりやすくご説明頂き ありがとうございます。 1~4の項目まですべてイエスでした。 また4の項目について確認させてください。 「常用性がなければ加入手続きを行わなくても違法にはならないが 4分の3基準を満たしていなくても常用性がある場合は 事業所は加入させる義務(させなければ違法)である」 ということでよろしいでしょうか。 因みに、週20時間前後の雇用は、常用に含まれますでしょうか。 (4分の3基準は満たしておりませんが、 在宅ワークの収入が上回っていても常用に含まれれば 加入の希望を出せ、加入させなければ違法ということですよね) 誤解等ございましたらご指摘頂ければと思います。