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被害届が受理される加害者をなんと呼びますか。
裁判になっている時では被告、まだ捜査段階では被疑者とよばれる、訴えられている加害者側の人物の呼び方で困っています。いま被害の相談に行こうという段階です。相談するときに加害者の事を指しだ代名詞を探しているのですが、まだ加害者と決定するのも早いし、法的にはなんて呼ぶのでしょうか。
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3番回答者です。 回答をアップしてから表題が、とても具体的な質問だということに気がつきました。 > 被害届が受理される加害者 被害届は、被害があったものが警察などの捜査機関に「被害があった」と届け出るもので、それ以上のもの(犯人を特定したり)ではありませんので、被害届の中で加害者として名指しされていてもふつうの人です。その人を指す特別な用語はありません。 仮にそのような用語があったとしても、受理されるかどうか分からない(被害届を書いている)時点で、その名称を使うわけにはいきません。裁判になっていないのに「被告人」と書けないのと一緒です。 特に加害者がはっきりしていると思うのなら、「甲野乙太郎より全治2週間の傷害を受けた」とか、実名をだすべきでしょう。分からないなら「氏名不詳の、年齢20歳くらいの男より・・・ 」とか。 (ここでの甲野乙太郎というのはもちろん仮名です (^_^;\(`_' ) )
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- fujic-1990
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民事と刑事がごちゃまぜになっています。刑事・民事のどちらですか? > 裁判になっている時では被告、 民事裁判では、そうなります。 が、刑事裁判では「被告」ではなく「被告人」になります。 ちなみに、裁判で関係する弁護士(一部業務は司法書士ということもある)は、民事では「代理人」、刑事では「弁護人」になります。 > 捜査段階では被疑者とよばれる、 刑事ではそうなります。 民事では捜査は行われないので、適当な名称はありません。 > 訴えられている加害者側の人物 加害者側の人物、ということは、加害者本人ではないのですね? 不法行為などを理由に民事裁判で、すでに被害者から訴えられているなら「被告」ですし、詐欺罪など刑事裁判で、すでに検察官から訴えられているなら「被告人」ですが、単に「加害者側の人物」なら呼び名はありません。あえて言うなら「加害者の親友」とか? > いま被害の相談に行こうという段階 「加害者」というのは民事でも刑事でも使う一般の用語ですので、質問者さんが「この人に加害された」と思うなら、「加害者」でいいです。 警察や弁護士など、特定(社会的には極々限られた一部)の者に、守秘義務のある相談として告げる場合は、「公然」ではないので、「加害者」とされた人が後日「加害者でない」と判明しても、名誉毀損などにあたることはありません。配慮は、してもいいですが、必要ではありません。 でもそういう場合、ふつうは一々「加害者」とか言わないのではないですか? 「Aが突然殴りかかってきた」とか、特定の名前で言うように思うのですが、どうなんでしょう。Aという名前を隠してあげるために「加害者」と言っているのなら、むしろ問題は生じません。Aにとっては有り難いだけでしょう。 余談ですが、雑談として話す場合は、相手が警察官でも弁護士でも、「公然」となりますのでその点は注意が必要です(女性弁護士にセックスレスを相談したら、雑談だと思われてテレビ番組でバラされてしまった女性タレントがいますね)。
- hekiyu
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"法的にはなんて呼ぶのでしょうか。" ↑ 法的には被疑者と被告人しかないと思いますが。 警察用語で容疑者、なんてのもありますが これは法律用語ではありません。 参考人、なんてのもありますね。
お礼
相談段階ではかなり緩いんですね。
- tonmatang
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被害の相談で警察に行くなら相手が曖昧でなく確実にあいつが犯人なら加害者告訴相談で良い。(貴方は相手を加害者呼ばわり) 告訴無しの相談だけならそれほど警察も暇では無い。 警察は告訴されたら被疑者(加害者の疑いのある人)として調べる。
お礼
相談なら、「加害者かどうかわからないでしょ」って逆ギレされました。被害者にはわからないから相談に来てるんでしょ、と反発してしまいましたがそれでは水掛け論、確かに警察は暇ではないからですね。証拠をつかんで告訴、にかぎります。
お礼
私の相談は今、民事です。事件直後に110番した時は刑事という事でしょうか。しらないことをたくさん教えて頂きました。