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自動車保険について(同乗者は対人? 搭乗者保険は不要? )

知人から自動車保険について色々聞いたのですが、自分が昔から思い込んでいた事と違っていてびっくりして感心したのですが、あとでよくよく考えると、いきなり鵜呑みにしてもよいものかちょっと不安になりましたので、ここで確認させてください。(当方営業所です) (1)助手席などの同乗者について    家族以外なら「搭乗者」「人身傷害」ではなく対人賠償で補償される。 (2)業務中であれば、運転者・同乗者とも「労災保険」が摘要される。 (3)↑の理由から、企業契約の場合は「搭乗者保険」は不必要。   ※但し加入の場合は事故時の収入になる。     (4)企業契約の場合「人身傷害」も外すか減額しても差し支えはない。   ※但し加入の場合は休業補償・慰謝料などが収入になる。 今まで保険会社さんのお勧めプランにそのまま加入していたので、これを期に見直してみようとおもいます。 以上の事は、大抵どこの保険会社でも摘要されますでしょうか?

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  • with99
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回答No.6

はじめまして。 >頭がこんがらがっています  (#4補足) う~ん~。 限られた文字数ですので、質問や回答の微妙な解釈の相違が生じてしまう気がいたします。 opty422さんの基本は「重複保障(補償)」を避け、保険料を出来るだけ節約したいの意と思います。 少々荒っぽいですが  搭乗者保険は外して差し支えないと思います。  人身傷害は少しでも高額をお勧めします。 >6000円も高くなりました >話題のメーカー  保険会社は「話題のメーカー」系列扱いの東○海上ではありませんか? でしたら、○○○ナビの「人身傷傷害」がワイド補償化などもあり、保険料UPになりました。       併売の○○○家庭用さらに「人身傷傷害」搭乗中のみ、または○○○業務用もご検討ください。 最後に私は、労災保険の補償額、中でも死亡後遺障害は非常に不十分 と捕らえております。

opty422
質問者

補足

>保険会社は「話題のメーカー」系列扱いの東○海上ではありませんか? ビンゴです。 >○○○ナビの「人身傷傷害」がワイド補償化などもあり、保険料UPになりました。 ということは補償内容がよくなったということですか? なぜ金額があがったのかという質問に対して、向うの担当者が「保険料率があがったから」としか答えてくれなかったので、すごく不審に思えました。 >併売の○○○家庭用さらに「人身傷傷害」搭乗中のみ、または○○○業務用もご検討ください。 なんか良いプランがあるなら教えてください。 いろいろシュミレーションしたかったのですが、 窓口が、トラックメーカーさんの保険担当者さんなもので、なかなか向うから良い案はいただけません・・・

その他の回答 (9)

  • with99
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回答No.10

#6・8です >やはり、「搭乗者」よりも「人身傷害」がいいですよね。 そうですね。 なかには97%の回答の残り3%を云々している方もおりますが、 私は「人身傷害」を評価します。 (余談ですが保険会社が発売前、この種の保険を提案した一人です。 今でも改善要望中) >>○○○ナビの「人身傷傷害」がワイド補償化など>もあり、保険料UPになりました。 ということは補償内容がよくなったということですか? #9の補足で「専務」がでてまいりました。 opty422さんのところは、法人とお見受けしました。 法人契約は「○○○事業用」のみです (○○○ナビはワイド補償化ですが、御社契約は「○○○事業用」と思われます)

opty422
質問者

お礼

何度もありがとうございました。 いろいろな方からいろいろな角度からご意見をいただいて、私も勉強になりました。 また、もっと保険会社の窓口に詳細を尋ねるべきだなとも思いました。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.9

 こんにちは。  回答は既に出ているようですので若干の私的見解なを交えまして回答します。  人身傷害が出来てからますます搭乗者傷害保険の位置づけと申しましょうか、必要性が曖昧になってきています。  業務中に自動車事故に遭った人は搭乗者傷害で上乗せ給付があるのに、自動車以外での業務中には上乗せ給付はあるのでしょうか?不公平感もありますので、予算があるなら搭乗者傷害保険を外し、傷害保険で業務中全てをカバーした方が良いかと思います。  東京海上との事ですが、TAPナビではなく事業用TAPではないでしょうか?これであれば現担当者の説明に誤りはなさそうですが、、、(補償が拡大されて保険料に跳ね返ったと言うわけではありません。)  他の回答の論調として、人身傷害補償を勧めておりますし、無論その様に必要とも思います。さらにややこしくさせてしまうかもしれませんが、人身傷害補償だけでも完結するものではありません。慰謝料の算定は3ヶ月過ぎから人身傷害補償の基準に基づき減額されていきます。これで同乗者が納得できれば問題はありませんが。  企業経営を守る為にはある程度のコスト(保険)は必要でしょう。多く掛かれば問題は減るかもしれませんが、あまり費用を掛けすぎるのも経費の無駄使いかもしれません。  従業員が納得しなければ訴訟等にも発展しかねませんし、障害の程度によっては搭乗者傷害1000万貰ったって納得できる筈がありません。  人身傷害を下げて、搭乗者傷害を外し、傷害保険に切り替えた上で傷害保険等に使用者賠償保険特約(労災事故で訴訟を起こされかつ支払いを命じられた金銭を肩代わり)など付加して労災事案に備えるのがコスト的には少なく済むのではと漠然ながら思います。   何やら話しがそれましたが、会社の保険ともなると自動車保険だけではなくトータルで見直しを計ってみては如何でしょうか。

opty422
質問者

補足

新たなご意見ありがとうございます。 >業務中に自動車事故に遭った人は搭乗者傷害で上乗せ給付があるのに、自動車以外での業務中には上乗せ給付はあるのでしょうか? 当社、零細企業でして、役員以外の従業員は一桁ですので、それぞれに「従業員保険/生命保険」をかけております。ですので、業務中の事故については労災がききますし、大きな事故の場合もそれなりの補償はあるはずです。 で、ここで問題にしてきてトラックの自動車保険ですが、運転したり同乗したりするのが、ほとんど、代表者か専務で従業員が同乗するのは一年に1度あるかないかなのです。だから事故がおきないというわけではありませんが、知人から「搭乗者を外せばコストがさがる」というのを聞き、検討していた次第です。 まだ更新時期までに日がありますので、専務にも相談してさらに検討していきたいと思います。ありがとうございました。

  • with99
  • ベストアンサー率41% (41/100)
回答No.8

#6です 特定の批判はしたくないのですが・・。 #7の >基本的に治療費と休業補償しか受け取ることができません その他の給付に、死亡や後遺障害のとき、遺族年金や障害者年金が給付されます。 >その不足分を補うためには任意の搭乗者傷害保険は必要だと思います。 不足2割を意識されているのでしょうが、 搭乗者保険は負傷の時から、180日が限度です 多すぎることもあれば、なお足りない事も十分予測されます。 >一般従業員であれば、関係ありません。 そんなことはありません。 運転者が同僚であれば、「同僚災害」減額規定があり また運転者管理・教育などで「使用者責任」を問われる場合もあり得ます。 「人身傷害」は休業補償の不足分を補填します。 仮に求償があっても大丈夫です。 死亡後・遺障害もOKです。勿論、補償金額(保険金額といいます)の範囲内ですが。 「人身傷害」は搭乗被災者および使用者双方を’完全に’守れます 私が#6で >労災保険の補償額、中でも死亡後遺障害は非常に不十分  と表現したのは http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/nenkin.html#労災年金 であるからです 労災遺族が使用者に対し、補償(不足による)訴訟が増加傾向にあります。 (#6で誤りがありました。「人身傷傷害」→「人身傷害」 捕らえて・・→捉えて  でした)

opty422
質問者

補足

いろいろおつきあいいただいてありがとうございます。 色々な角度・見方によって、人それぞれ意見が違うんだなーっと、感心しました。 また保険も日々進化しているのかもしれないし・・・ ひとりの人のいうことを鵜呑みにせずに、ここで尋ねてみて本当によかったです。 で、結局のところ・・・ 会社としてトラックに加入する保険は、 最小限ですませようとするなら、 やはり、「搭乗者」よりも「人身傷害」がいいですよね。 あとは、保険窓口の人と煮詰めるのがベターでしょうか・・・・

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.7

すいません。なんだか余計に惑わしてしまったようですね。 ちょっとまとめますと まず、労災については、基本的に治療費と休業補償しか受け取ることができません。 しかも、休業補償は6割になってしまいます。 別枠で休業特別補償金もありますが、それも2割ですから、休業補償は満額出ません。 その不足分を補うためには任意の搭乗者傷害保険は必要だと思います。 (搭乗者傷害保険で休業補償が出るという意味ではありません) 自損事故での運転者は上記までの補償しか受けられませんね。 それで、同乗者なんですけど、業務中だから対人賠償が使えないということはないと思います。 同乗者が会社の取締役等であれば、運行共用者となり、対人賠償にならないことはあるかもしれませんが、一般従業員であれば、関係ありません。 この場合は労災適用で治療費・休業補償が出て、足りない分は自賠責・任意に求償できます。 慰謝料の請求も可です。 それで、労災で同乗者へ支給した分は労災が自賠責・任意に求償していくわけです。

opty422
質問者

補足

>業務中だから対人賠償が使えないということはないと思います。 これは、加入している保険会社(〇〇海上)の人がおっしゃったんです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

ついでに補足。 人身傷害は運転者・同乗者ともに守るためにつけておいた方がいいです。 極端な例で、追突事故に遭い、不幸にも相手が自賠責も任意も入っていないような人で、無職で資金もないなんてこともありえます。 この場合、追突された側は無過失なのいで、運転者はもちろん、同乗者については自賠責も対人賠償も使えません。 ここで、登場するのが人身傷害です。 このケースでは人身傷害を使用でき、人身傷害で支払いになった保険金は保険会社が相手にたいして求償していくことになります。

opty422
質問者

補足

人身傷害を外そうとは考えていません。 現契約には搭乗者と人身傷害5000万円がついていたので、 搭乗者を外し、人身傷害3000万円に減額しようかと考えています。 >追突された側は無過失なのいで、運転者はもちろん、同乗者については自賠責も対人賠償も使えません。 業務中であれば、どっちにしても対人賠償は使えないそうです。 労災ですよね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

#2です。 2人とも従業員であっても、同乗者は運転者の不法行為(交通事故)により怪我をさせられたわけですから、その賠償は運転者がするものです。 労災は任意保険とは違い、賠償を肩代わりするわけではありませんので、労災から給付になった保険金は加害者である運転者(自賠責・任意保険)に請求することになります。

opty422
質問者

補足

すみません。頭がこんがらがっています。もう少し教えていただけますか? >労災から給付になった保険金は加害者である運転者(自賠責・任意保険)に請求することになります 労災は運転者・同乗者にそれぞれ支給されますよね。 それを運転者に請求するのですか? それは、会社が運転者に請求すると言うことですか? また、運転者の保険に請求するとおっしゃましても、 会社のトラックで保険も会社契約なわけですから、 運転者の任意保険というのはなんかおかしいと思うのですが・・・

回答No.3

回答いたします。 (1)助手席などの同乗者について 対人賠償と搭乗者または人身傷害の両方から保険金がもらえます。 (2)業務中であれば、運転者・同乗者とも「労災保険」が摘要される。 労災適用となります。 (3)↑の理由から、企業契約の場合は「搭乗者保険4)企業契約の場合「人身傷害」も外すか減額しても差し支えはない。 会社としては外しても全く問題はありませんが、搭乗者や人身傷害は被害者の、お見舞金の意味合いもあるので、付けていた方がよろしいのではないでしょうか。ちなみに保険金受け取れるのはケガをした当事者となりますので保険金は会社の収入には、なりません。

opty422
質問者

補足

詳しいご説明ありがとうございます。 >ケガをした当事者となりますので保険金は会社の収入には、なりません。 そういえば、そうですよね。 何か勘違いをしていたみたいで・・・お恥ずかしいです。 うちではトラックを運転するのは殆ど社長か専務ですので、「事故った時のお見舞金」よりは、支払う保険料を安くしたいと考えると思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

(1)については間違いというよりも、対人賠償で補償され、尚且つ搭乗者傷害も補償されるが正解です。 (2)については、運転者については労災適用は間違いありませんが、同乗者の方の労災適用は、第三者行為災害ということで、結局、運転者(加害者)に請求が行くことになります。 (3)搭乗者傷害は労災・賠償とは無関係に降りる保険ですのでなくてもいいが、あったほうがよりお得という解釈であっています。 (4)人身傷害については、いろいろなケースがあるので、一概に外しても差し支えないとは言えません。

opty422
質問者

補足

>同乗者の方の労災適用は、第三者行為災害ということで、結局、運転者(加害者)に請求が行く 二人とも従業員でもでしょうか?

回答No.1

説明するには細かくて分かりづらい部分もあると思うので結果から申しますと、質問(1)は間違っています。 『搭乗者傷害』とは同車両に同乗されている方を対象に補償しますので、自分以外も同乗されていれば対象になります(例外を除いて)。5名同乗されていれば5名が対象と言うことになります。確認して頂ければ分かると思いますが、保険証券の搭乗者傷害の部分には“1名につき”と記載されていると思います。 『人身傷害』については考え方一つで付ける・付けないはご自身の判断になりますが、基本的には付けておいた方がいいですし、付いていて悪い事は一切ありません!なぜ?っと言われれば事故の形態等によって異なると思いますのでコレッ!とは言い難いのですが、保険料負担等で無理が無いのであれば付帯を勧めます。

opty422
質問者

補足

詳しいご説明ありがとうございます。 >付いていて悪い事は一切ありません そうですね。それはよく理解しております。 ただ、当方業務用のトラックでして、お客様などをお乗せすることは殆どなく、乗るのは従業員ばかりです。 それに、何故か今年、うちのトラックの保険料率が変更になったとかで、昨年と同内容の契約(20等級)にもかかわらず6000円も高くなりました。(うちのトラックが今話題のメーカーだから?汗) それでなくても、中小企業には厳しい時期ですので、できるだけ経費を押さえたく、「あって悪い事はない」のはわかっていますが、なくても「困った事態にならならい程度の補償」で妥協したいと考えます。