- ベストアンサー
自動車保険について
まもなく自動車の任意保険の契約が満期になり、新しい契約を考えているのですが、搭乗者傷害保険と人身傷害保険の差異が良く分かりません。 人身傷害保険(無制限)をつけていれば、搭乗者傷害保険をつける必要はないような気がするのですが、パンフレットを見ても良く分かりません。 どなたか教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そのとおり、人身傷害加入なら搭乗者は必ずしも必要はないです。 人身傷害という商品がない時代には、「自分の身は自分で守る」保障は搭乗者傷害しかなかったため、長年のその保障の名残が今に残っているのでは・・・? 搭乗者は今では見舞金がでる位に考えればいいですね。 搭乗者は定額払い 死亡 入院 通院 いくら支払うというもの 一方人身傷害は加害者であろうと自賠責基準で賠償して貰える保障です。 つまり人身の過失部分保障 物の保障であれば車両保険のような役割保障です。
その他の回答 (1)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
お礼
やっぱりそうですよね!! 安心しました。 ありがとうございました。