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特例水準の解消時期が人によって異なる?

http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=30106 特例水準の解消については、以前から承知をしていましたが、上記厚労省URLの※2でいう ※2 厚生年金の報酬比例部分について、一部の方(原則として昭和12年度以降生まれの方)はすでに特例水準の全てまたは一部が解消しているため、この場合は0.9%よりも高い増額となります。 とはどういうことなのでしょうか。 生年月日に係わらず、H25.10に1%,H26.4に1%,そしてH27.4に残りの0.5%が解消されるのではなかったのでしょうか。すでに全部が解消されている人って、どんな人(どういうこと)なのでしょうか。全員が同時期に同率だけ解消される仕組みではなかったのですか?

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回答No.2

ご質問の件ですが、具体的には以下の箇条書きのようなしくみになっています。 平成12年改正~平成16年改正の谷間に当たる人がいるための現象です。 詳細については、http://goo.gl/tsPeqg (日本年金機構によるPDF)をごらん下さい。 ◯ 年金額の改定ルール(毎年度)[平成12年改正以降=賃金上昇率の反映状況が生年度によって異なる] 1 年金額は現役世代の賃金水準に連動する。 2 新規裁定年金(新規受給者)は「賃金変動率」によって改定する。 3 既裁定年金(既存の受給者)は「物価変動率」によって改定する。 4 「賃金変動率<物価変動率」のときは、既裁定年金も「名目手取り賃金変動率」によって改定する。 ◯ 平成27年度の年金額 1 「賃金変動率」は2.3% 2 「物価変動率」は2.7% 3 したがって、新規裁定年金も既裁定年金も2.3%(賃金変動率)で改定する。 4 但し、3にスライド調整率(-0.9%)を反映させ、1.4%の改定(=平成26年度の本来水準より1.4%引き上げる)となる[マクロ経済スライドの発動] 5 さらに、特例水準(特例水準>本来水準となっている)の段階的解消(-0.5%。今回が最終。)があるので、最終的には0.9%(1.4%-0.5%)の改定となる。 ◯ 厚生年金の報酬比例部分の改定が0.9%とならないケース(=平成12年改正~平成16年改正以前を反映したケース) 1 昭和12年度生まれ(平成17年度[2005年])[今年78歳]  ・平成12~14年度の3年平均(5年度前から3年平均をとるしくみ)の「賃金変動率」を本来水準に反映済  ・昭和11年度生まれまで[同79歳以上]の人(そのまま0.9%で改定)と比較して、本来水準が高い  ・特例水準>本来水準となっていて、0.1%だけ特例水準のほうが高い  ・特例水準の解消は1.4%-0.1%で計算し、1.3%の改定 2 昭和13年度生まれ以降(平成18年度[2006年])[同77歳以下]  ・平成13~15年度の3年平均(5年度前から3年平均をとるしくみ)の「賃金変動率」を本来水準に反映済  ・昭和11年度生まれまでの人(0.9%で改定)と比較して、本来水準が高い  ・特例水準>本来水準となっていて、1.4%だけ特例水準のほうが高い  ・特例水準の解消は1.4%-1.4%で計算し、±0.0%の改定(解消済となる)  

参考URL:
http://goo.gl/tsPeqg
gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 詳しいご説明ありがとうございます。 ということは、H24年ころに、「特例水準は本来水準より2.5%高いから、1%,1%,0.5%と、3年かけて返すんだ」、と言われていたのは昭和11年度以前生まれの人に対するものであって、昭和13年度以降生まれの人については、1%,1%と、2年かけて合計2%を返すだけでよかったということでしょうか?それにしちゃぁ、当時の当局のアナウンスはいい加減なもんですねぇ。

  • f272
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回答No.1

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000072680.pdf これの3ページ参考3のところ 平成12年度から平成14年度にかけて、物価が下落したにもかかわらず、年金額は据え置く措置(物価スライド特例措置)が講じられたため、法律が本来想定していた年金額(本来水準)に比べ、2.5%高い年金額(特例水準)が支払われていました。 というのが特例水準なわけですが、平成13年度、14年度の新規裁定者の本来水準は、既裁定者よりも高くなっているのです。したがってそれらの年度に新規裁定された人たちは、それ以前の人たちとは本来水準と特例水準の差が異なるのです。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >これの3ページ参考3のところ ↑ ということは、H24年ころに、「特例水準は本来水準より2.5%高いから、1%,1%,0.5%と、3年かけて返すんだ」、と言われていたのは昭和11年度以前生まれの人に対するものであって、昭和13年度以降生まれの人については、1%,1%と、2年かけて合計2%を返すだけでよかったということでしょうか?それにしちゃぁ、当時の当局のアナウンスはいい加減なもんですねぇ。

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