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健康保険料・国民年金の基準になる前年所得について

健康保険料と国民年金の額が決まる際、 前年所得が基準になると思います。 その所得額というのは、確定申告書B 第一表(26番)の 「課税される所得金額」にあたりますでしょうか。 (課税される所得金額=所得金額ー所得から差し引かれる金額) 教えていただけましたら助かります。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • buke7
  • ベストアンサー率16% (151/936)
回答No.6

前年所得が基準になるのは住民税だけですね サラリーマンの場合4、5、6月の平均給与でその年の保険料決まります

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。補足です。 「【税法上の】総所得金額等(の合計額)」と「【市町村国保の所得割算定に用いる】所得の金額」の違いは正直分かりにくいので、詳しく説明している市町村のサイトも少ないのですが、以下の平塚市の解説はけっこう参考になります。 ただし、「岐阜市」の例もあるように、最終的には「各市町村のルールの確認が必要」ということになります。 『【国保】国民健康保険税の算定方法(平成26年度)|平塚市』 http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/honen/zei-santei.htm (参考) 『◆総所得金額等|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/b/03/order3/yogo/3-3_y01.htm 『国民健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>第二章 市町村 >>(条例又は規約への委任) >>第八十一条  この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、【政令で定める基準に従つて】【条例】又は規約で定める。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>その所得額というのは、確定申告書B 第一表(26番)の 「課税される所得金額」にあたりますでしょうか。 >(課税される所得金額=所得金額ー所得から差し引かれる金額) いえ、違います。 ***** (詳しい解説) 「税法上の所得の金額」と(税法上の所得の金額から【所得控除】の額の合計額を差し引いた)「課税される所得金額」とは異なります。 そして、単に「所得金額」と言った場合は、「所得控除の額の合計額」を差し引く【前の】「税法上の所得の金額」を指す場合が【多い】です。 「多い」というだけなので、「何の金額のことを言っているのか?」は、【各制度ごとに】確認する必要があります。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※文中にもありますが、「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」や「公的年金等控除(こうてきねんきんとうこうじょ)」は「必要経費」に相当する「控除」で、「所得控除(しょとく・こうじょ)」とは異なる控除です。 --- ご質問にある「健康保険」は、「公的な医療保険」ということになると思いますが、同じ「公的医療保険」でも「種類」が違えば保険料の決め方も【まったく】異なります。 そして、「公的医療保険」の中で「税法上の所得金額」【など】によって保険料が決まるものには、「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」や「後期高齢者医療制度」などがあります。 【たとえば】、「市町村国保」の場合は、【前の年の】【税法上の総所得金額等(の合計額)】【など】をもとに【住民票上の世帯ごとの】保険料が決定されます。 「税法上の【総】所得金額【等】(の合計額)」というのは、あまり聞きなじみがないと思いますが、「【自分で】市町村国保の保険料を計算する」というような場合は理解必須となります。 詳しくは、以下のリンク先の解説などをご参照ください。 『市県民税 → 所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html >>【総】所得金額【等】とは、合計所得金額に各損失の繰越控除の適用をした後の金額をいいます。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 「市町村国保」の場合は、「税法上の総所得金額等(の合計額)」【など】をもとに【その市町村が決めたルールで】保険料が決定されます。 詳しくは、以下のリンク先の解説などをご参照ください。 『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税(比例)方式」は、平成25年度保険料から【すべての市町村で】廃止されています。 --- 『国民健康保険税の計算方法について|川口市』 http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/24100069/24100069.html >>[所得割額における総所得金額等について]の項を参照 なお、「総所得金額」と「総所得金額【等】(の合計額)」の違いについて詳しく説明していない市町村(のサイト)も多いですが、【原則として】どの市町村も「総所得金額等(の合計額)」を【もとに】保険料を決定しています。 また、以下の岐阜市のように、単純に「税法上の総所得金額等の合計額」を用いるわけではない場合もあります。 『国民健康保険料の計算方法|岐阜市』 http://www.city.gifu.lg.jp/17489.htm >>◎ 計算方式の違い >>2 「岐阜市【独自の】旧ただし書き方式」 ***** 国民年金保険料の【免除・猶予の審査】に用いられるのも(「課税される所得金額」ではなく)「税法上の所得の金額」ですが、「(申告されている)税法上の所得控除」も(すべてではありませんが)考慮されます。 また、失業した(退職した)場合は基準が緩和されるなど、「免除・猶予が認められる所得基準」は【一人ひとり異なる】ということになります。 (参考) 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html ※最新の法令とは異なる部分があります。 *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 *** 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

sweetgreen
質問者

お礼

早速のご回答、非常に詳しくご説明いただきましてありがとうございました。 他のご回答者様とは違う内容でしたのでまた悩んでおります^^; 勉強させていただきます。 昨年まで個人事業の収入が芳しくなく、 健康保険料・国民年金・市民税等が減免対象でした。 今年は所得が増えましたため、増額になるはずなので、 どの額面を基準に計算されるのか(減免含)教えていただきたく思っておりました。 市のホームページを見ても、そのあたりは詳しく書かれていなかったり、計算できるはずのページが全てリンク切れだったりと途方にくれて質問させていただきました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.3

旧ただし書方式と言われている方式を取っているところがほとんどです。 旧ただし書き所得とは、前年の総所得(確定申告書B第一表の9番)及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から住民税基礎控除額33万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除は適用されません) この旧ただし書き所得が,国民健康保険料の計算における前年の所得です。 保険料率は自治体によって色々です。 国民年金保険料は全国一律で定額です。所得にはよりません。(所得によって免除になることはあります。)

sweetgreen
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 通常の給与所得者の計算方式と同じく 「所得金額-33万円」で大丈夫なのですね。 昨年まで個人事業の収入が芳しくなく、 健康保険料・国民年金・市民税等が減免対象でした。 今年は所得が増えましたため、増額になるはずなので、 どの額面を基準に計算されるのか(減免含)教えていただきたく思っておりました。 市のホームページを見ても、そのあたりは詳しく書かれていなかったり、計算できるはずのページが全てリンク切れだったりと途方にくれて質問させていただきました。参考にさせていただきます。

noname#230414
noname#230414
回答No.2

確定申告の場合 課税される所得金額ー33万円。 後は家族構成の計算になります。 金額は,市・区役所に行って相談してください。

sweetgreen
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 通常の給与所得者の計算方式と同じく 「所得金額-33万円」で大丈夫なのですね。 昨年まで個人事業の収入が芳しくなく、 健康保険料・国民年金・市民税等が減免対象でした。 今年は所得が増えましたため、増額になるはずなので、 どの額面を基準に計算されるのか(減免含)教えていただきたく思っておりました。 市のホームページを見ても、そのあたりは詳しく書かれていなかったり、計算できるはずのページが全てリンク切れだったりと途方にくれて質問させていただきました。参考にさせていただきます。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

国民年金は.受取額でなく保険料の事ですよね。 国民年金保険料は一律です H27年度 16,380円 H28年度 16,660円 H29年度 16,900円 が決定していますが物価変動率により改訂されます。 健康保険については市町村により違う、 均等割、所得割、平等割、介護保険料などがあり、また年齢によっても違ってきます。 管轄の市役所に聞いてください、役所のHPでも詳しく出ています。

sweetgreen
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 昨年まで個人事業の収入が芳しくなく、 健康保険料・国民年金・市民税等が減免対象でした。 今年は所得が増えましたため、増額になるはずなので、 どの額面を基準に計算されるのか(減免含)教えていただきたく思っておりました。 市のホームページを見ても、そのあたりは詳しく書かれていなかったり、計算できるはずのページが全てリンク切れだったりと途方にくれて質問させていただきました。参考にさせていただきます。