集団的自衛権の行使は憲法違反ですよね
2015年頃に制定された新安保法制以後も自民党政府は集団的自衛権の行使は憲法違反との認識を変えてませんが(当時の首相の安倍晋三君を除く)、一部の自民党内極右派や巷の極右族たちは新安保法制によって「集団的自衛権の行使が可能になった!」と主張し続けてきてます。
彼らの妄想をなだめて説得する良い説明の仕方はありませんか。
新安保法制の根幹は、
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我が国の安全を危機的状況にさらすような攻撃が、我が国の存立に密接な関係の他国に加えられた時、我が国は個別的自衛権の発動としてその他国と共に武力行動する。
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というものに、それまでの防衛出動のガチガチの要件が変更された点であると思ってまして、
簡単に言ってしまえば、
「我が国が危機的脅威にさらされた時、同じく脅威を武力的に受けている他国と共同して我が国の個別的自衛権を行使する」
ということです。
なのでそれは集団的自衛権の行使であると共に個別的自衛権の行使でもありますから、憲法違反にはなりません。
我が国の行使できる個別的自衛権の範囲を実情に合わせて以前より拡大しただけです。
間違いないですよね?
ただし、この法改正・法解釈を集団的自衛権の容認であると主張する者が政府や自民党関係者にいるとすれば、その主張を憲法違反であると指摘すべきです。
つまりはそれをやっていた安倍晋三君を立憲主義を無視し憲法違反を積み重ねる阿漕な独裁者だとする指摘は民主的正義でした。(彼はその他の憲法違反も色々やっていましたし)
如何ですか。