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レセプト 大人のCT画像検査
患者です。 見方が分かりません。 詳しい方、教えてください。 平成25年6月の診療明細書です。 (胸部) (腹部・骨盤部) CT撮影(64列以上マルチスライス型機器) 電子画像管理加算(コンピューター断層診断料) 1070点 画像診断管理加算2(コンピューター断層診断) 180点 コンピューター断層診断 450×1 数年前、平成25年6月20日の診療明細書ですが、 これは【単純CT】か【造影CT】なのか、分かりません。 素人ですが、調べましたが単純CTは900点などとも書かれており 混乱しております。。 分かる方はいますでしょうか? 分かりましたら、教えてください。 よろしくお願いいたします。
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- etranger-t
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No.2です。補足を頂きましたので再回答させて頂きます。 >造影剤の薬剤料とは、同じく70番に薬剤名で記載されるのでしょうか? ご質問の表題が「レセプト」とありますのでレセプト表記で申し上げますと、レントゲン料の70番の項目にレントゲン薬剤として使用した薬剤名を表記します。尚、注射で行った際は静注などの手技料は別に算定出来ませんから薬剤だけの算定となります。 ただ、個人的な経験で申し上げますと、点数表の解釈をよく理解せずに注射手技料を算定したいがためにレントゲン薬剤を注射料の項目に計上する医療機関も過去にありましたから注意が必要です。 まともな医事コンピュータであれば月に1回算定できる項目などは事務員が入力をしなくても自動算定されますので、全てを事務員が判断して入力しなければいけないバカなコンピュータでない限り計算が間違うということは少ないと思いますよ。 ちなみに当方は病院事務ではなく、コンピュータ会社側の人間でした。
- etranger-t
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No.2です。補足を読ませて頂きました。 すみません、質問者様が仰るように造影撮影ではなく単純撮影ですね。 レントゲン料の算定は、撮影料、診断料、加算点数、フィルム料、薬剤料によって構成されます。質問者様がCT撮影の際に注射をされたり何か飲まされたりしていなければ造影撮影ではないでしょう。 他の方への補足で点数の詳細を明記されていますが、素人でここまで調べられる方は少ないでしょうね。感心いたしました。もしかすれば「コンピューター断層診断」の450点が腑に落ちないのかな?と感じましたが、レントゲン料は撮影料と診断料が算定されますので、月に1回のこの点数が算定されているということです。 例えば血液検査を行った際で言えば、調べた血液検査の個別点数だけを算定するのではなく、月に1回判断料という項目が算定されますし、投薬料や診察料の指導管理料などの他の項目についても月に1回算定出来るものはかなりの数ありますので、それらと同様だということになります。
- caf-caf
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単純であれば、まず1000点程度、画像診断が450点、電子画像加算180点です。 造影であれば、さらに500点加算です。 ちなみに、>CT撮影(64列以上マルチスライス型機器)は、64列以上に該当するので一番高いのです。 これが64列未満や16列未満なら、もっと安くなったはずです。 64列以上と質問に書かれているのですから、1000点です。
補足
誠にありがとうございます。 平成25年6月20日撮影なので、 平成24年診療報酬点数表から 64列以上950点に、 電子画像管理加算120点で1070点 画像診断管理加算2(コンピューター断層診断) 180点 コンピューター断層診断 450 という事なので、単純CTでしょうか? 回答NO.2さんが 「コンピューター断層診断の450点が造影剤を使用した診断料だと思われます。」 とありますが、単純CTでも加算されますか??
- etranger-t
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医事からはかなり遠ざかっていて昨年には点数改定もありましたので正確なことはお答え出来ませんが、造影撮影だったと思われます。 まず、1070点はCTの撮影料と電子画像管理加算を足した点数。そして、コンピューター断層診断の450点が造影剤を使用した診断料だと思われます。CTをする前に注射などはしていませんか? していれば造影剤を注入していると言えますから造影CTに間違いがないと思います。
補足
ご回答をありがとうございます。 コンピューター断層診断の450点は、 コンピューター断層診断は、実施したコンピューター断層撮影の種類又は回数にかかわらず、月1回の算定とし、初回のコンピューター断層撮影を実施する日に算定する。 450点 月1回に限り算定 とあるので、造影剤ではないようです。
- caf-caf
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造影剤は手技含め500点加算なので、1070点であれば単純造影だったことがわかります。お大事に。
補足
誠にありがとうございます。 そもそも、造影剤を使用したら 薬剤名を書いて点数が取れるのですよね? 回答NO.2さんが 「コンピューター断層診断の450点が造影剤を使用した診断料だと思われます。」 とありますが、単純CTでも加算されますか?? 混乱してきました。。。
補足
詳しく教えていただき、誠にありがとうございます。 とても難しいですね、病院の受付の方々を尊敬いたします。 造影剤の使用は全く記憶にないそうです。 (した覚えがないではなく、したかどうかの記憶がないという。。。) ひとつ疑問があるのですが、 造影剤の薬剤料とは、同じく70番に薬剤名で記載されるのでしょうか? それともCT撮影の記載に加算して、わざわざ書きはしないものでしょうか?? 何度も申し訳ございません。 どうか、よろしくアドバイスをくださいませ。