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診療報酬点数について
注)CT撮影について造影剤を使用した場合は、500点を所定点数に加算する。 とあります。 そして、 通知)造影剤を使用しないCT撮影を行い、引き続き造影剤を使用して撮影を行った場合は、所定点数及び造影剤の使用による加算点数のみにより算定する。 とありますが、 (1)初めから造影剤使用でも、(2)造影剤未使用で撮影後に引き続いて造影撮影しても 同じ点数って事でしょうか? 例えば (1)(2)とも、64列以上のマルチスライス型で撮影したら 1000点+造影加算500点で1500点という事でしょうか? そうならば、なぜわざわざ違う表記の仕方をするのでしょうか?
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補足
ものすごく理解できました。 ありがとうございます。 一連の撮影で 初めから造影剤使用も1500点 まずは造影剤なしで、引き続き造影剤使用でも1500円 でいいのですね?