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これは労基法違反?
とある大手飲食チェーンでアルバイトをしている者です。 労基法について調べているうちに、「これは自分のバイト先に当てはまるんじゃないか?」という項目がありました。具体的に述べますと ・始業前・終業後の着替え・掃除の時間が労働時間に含まれていない ・労働時間の計算を15分単位で切り捨てて計算している という点です。 これは本来であれば違法になるんでしょうか?
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管理監督下に行われる清掃作業は労働です。(業務として命令) 制服など指定された服装の着替えも労働時間とみなされています。 タイムカード上の15分切り捨ては、運用として1ヶ月の合計で端数を切り捨てることはありえますが、毎日の労働時間から、30分未満や15分以下を「切り捨てる」のは指導の可能性が高いです。 (それだけをもって、即、勧告が行われるかは疑問)
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残業代がゼロになるのが世の中の趨勢だから今では合法じゃね。(´・ω・`)
- juliet33
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就業前、終業後の着替えなどは賃金発生しない所の方が多いですよね。 ただ、細かいところまで言っていたら働くところがなくなってしまうのでみんなそのくらいは流してるだけで実際のところは。。。というよは結構ありますね。
お礼
確かにそうですね…実際請求しようにも細かく何分かなんて覚えてませんし…
- hekiyu
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・始業前・終業後の着替え・掃除の時間が労働時間に含まれていない ↑ 着替えや清掃の時間は原則労働時間です。 汚れがヒドイ職場では、入浴時間も労働時間だ、と した判例があります。 ・労働時間の計算を15分単位で切り捨てて計算している ↑ 一分単位でやらないと、労基法違反に なります。 ”これは本来であれば違法になるんでしょうか? ” ↑ 違法ですが、こういう職場は多いです。 抗議する場合は辞める覚悟が必要です。 会社と揉めた労働者は、勝っても、結局 辞める羽目に陥っています。
お礼
学生バイトの身分なのでいつでも辞めてやろうと思いながらやっていますが、実際抗議したところで反映されないのが実際のところなのでしょうね…昨今大きな問題が挙がった会社なので、こういったところにも気付いてほしかったのですが…
掃除・・・違反 労働時間の切捨て・・・違反 違反かどうか?の判断 ・賃金は 成果 ではなくて 労働時間 に応じて 支払う ・使用者の管理下にあったか?・・・会社の支持、命令があったのか? ・規定ではなくて、実際にどうだったのか? 時間外手当の計算は、原則1分単位です。 自主的に残業をしたとしても、会社が知っていれば 黙認した、として労働時間になります。 厚生労働が、22時過ぎたら帰りなさい・・・とするのもそのためです。 22時まで頑張ったけれど、仕事が完結しなかった それは、自分の能力がないのではなくて やり方が間違っていた、と考えています。 要領ですかね。
お礼
判断基準の回答ありがとうございます。とても参考になりました。
お礼
やはりこういった細かいことだけだと、労基署に動いてもらうのは難しいということですね… 回答ありがとうございました。