1.まず、自衛隊に関して述べます。現在の自衛隊は、人を殺傷する能力を持っている以上、憲法9条2項の戦力に間違いなく該当し、憲法違反の団体であると、私は考えています。小泉首相も、国会答弁で本音として同様な事を述べています。違憲判決を出した下級審(地裁)の判例もあります。しかし、最高裁までは行ってません。なぜか?これは、既成事実として現にある自衛隊を、最高裁で違憲としてしまったら、自衛隊を解散しなければならなくなるからです。現在の自衛隊は、違憲の存在ではありますが、私は国民生活のためには不可欠なものであると考えています。なぜなら、現在議論されている国際貢献としての「イラク派遣」については色々な議論がありますが、少なくとも、日航ジャンボ機墜落の時等、災害時には警察や消防だけでは到底無理で、自衛隊の力が不可欠だからです。また、自衛隊は、そもそも昭和27年に日本がアメリカから完全に独立した前後に「何とか防衛隊」として、アメリカの要請の下に組織されたものだそうで、本来自衛隊が違憲かどうかの議論は、自衛隊が組織される時点でされるべきところ、アメリカの意向によるものであるために、その議論が後まわしになってしまったのではないか、と考えられます。
2.質問者の疑問とは異なるかもしれませんが、そもそも法律とは、「妥当な結論」が先にあって、後でそれにあわせて理論を作ったものだといわれています。例えば、法律も何も無い大昔に、AさんがBさんの食べ物を盗んだので、Bさんがその村の長老に話して、長老から「おいB,それはAの食べ物だから、Aに返してやれ」と言ってもらうのです。この長老の行為が現在の裁判であり、また「Aのものだから返せ」というのは、現在民法にある権利としての「所有権に基づく物件的返還請求権」であり、「占有権に基づく占有回収の訴え」であるわけなのです。また、自然科学の数学で言えば1+1=2というのは、10進法では絶対的に正しい答えです。ところが法律では、同じような1+1でも事例によっては3とか4という答えを出す事があります。つまり、妥当な結論が、条文どおりに解釈しても得られない事があり、その場合には裁判所が判例として修正する、という事を行っているわけです。いじょう、答えになっていなければ、スミマセン。
お礼
回答ありがとう御座います。 「大阪には・・・」そうですね。地方行政が先行している例ですね。長野県もそうだった様な・・・。 余談ですが、排ガス・煙草のポイ捨て・・この辺は東京都が先鋒でしょうか。この様に、地方行政の方が改革しやすい、という一面も有るのかも知れませんね。