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切符は著作物ですか?

JR等の乗り物の切符は著作物でしょうか? これらの切符の場合、記載されている内容だけでなく、文字の書体も、その配列や構図も機械的で創作性があるとは思えません。 これが、催し物の入場券ならば、絵や図像などが描かれていることも多く、独自の創作物と捉えるのは可でしょうが、乗り物の一般の切符はそうではないでしょう。 もし著作物でないとしたら、その複写を無断で頒布したり販売(購買者がいるかどうかは疑問ですが)することは法的に認められると考えられますか? 御意見をお聞かせ下さい。

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  • sutorama
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回答No.1

切符は法上では ---- 旅客運送契約に基づき運送を請求する債権を証明又は表章する証券である。通常、無記名の普通乗車券は有価証券で、権利の移転と行使に当該証券が必要となる。ただし、使用開始(入鋏)後の乗車券は、譲渡ができないため、証拠証券に過ぎないものと解されている。 ---- つまり、複写(撮影?)しても良いです ただし刑事法の単行法である「通貨及証券模造取締法」および「紙幣類似証券取締法」では、行使の目的がなくても罰則をもって禁止していますから、両面カラーコピーすればこれに違反するでしょう という意味では、販売は問題がありそうですね

sabakuya
質問者

お礼

ありがとうございました。 著作権情報センターに問い合わせてみました。 回答は、「一部の記念切符などを除き、通常の切符には創作性は希薄であるので著作物とは認められない。従って、その複写・頒布は著作権法で禁じるものではない。しかし、切符の特殊性について他の法令による制限等は想定されうる。しかし、当方はそれについて明言し説明する立場にはない。」とのことでした。 そこでJRに問い合わせてみました。回答は、「複写や頒布、アップロード等について、当方には判断する基準はなく、見解も持ち合わせてない。身内でのやり取りは勿論のこと、それ以外の場合に於いても、複写、頒布、販売に関しては不問とする」 好きにすればぁ、との事でした。不正乗車に使用される恐れがないのなら問題ないと言われました。 本当にそうなんですかね。却って不安になってしまいました。

その他の回答 (5)

noname#224207
noname#224207
回答No.6

No.4です わざわざお礼を記入頂きありがとうございます お礼の中にJR担当者の発言として「身内でのやり取りは勿論のこと、それ以外の場合に於いても、複写、頒布、販売に関しては不問とする」 とありますが過去記事にこんなのがあります。 時事ドットコム:新幹線運転士が乗車券偽造=起訴され懲戒解雇-JR東海 www.jiji.com/jc/zc?k=201409/2014092500455 抜粋 JR東海新幹線鉄道事業本部の中村明彦管理部長の話 鉄道業に従事する者として許されない行為で大変遺憾。再発防止を徹底したい。 過去記事の事業部長さんと質問者さんが問い合わせた職員と、どちらがJRなる会社の見解と思われますか。 社員の複写偽造を野放しにしておいて、使わなければ良い、で済ませる問題ではないでしょう。 個人が自宅で何をしていようと、会社が関与する問題ではないし関与できる問題でもない、ということで済まされる事柄ではないでしょう。 日銀や大蔵省の職員が趣味で自宅で偽造紙幣や偽造硬貨を作っていても野放しにされるとお考えでしょうか 著作物だの著作権だのとは別次元の問題ではないのでしょうか。 著作権と社内の規律というのは全く別次元の話ではないのでしょうか。 著作権には著作者人格権と財産権がありますが、この点についてはお聞きになられましたでしょうか。 権利の売買や資産としての保護対象にはならなくても、人格権は残るのではありませんでしょうか。 子供の絵の人格権が認められて、切符をデザインした組織なり人物の著作者人格権が認められないのでしようかね~

sabakuya
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は、著作権や著作物、また、それの複製や販売に関して、確たる意見を持つ者ではなく議論を望む者でもありません。また、そうするだけの知識や基盤、背景もありません。ただ単に、ある件を切欠に興味を持ち、また疑問や不安を抱くことになったので、この場で質問を差し上げたのです。 著作権情報センターへ問い合わせたのも、そうした流れからです。 切符が著作物であるかどうかは、「切符は、思想又は感情を創作的に表現したものではなく、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属さない、故に著作物とは認めない」とした同センター回答は、著作物の規定が条文通りであるならば、相応の説得力を持ちうると理解しました。私は、著作権の専門家の示す見解を尊重する用意があります。 反論抗弁する能力も資格の有していません。 もし、同センターの見解通り、切符は著作物に該当しないのなら、著作者人格権や財産権に関する話も、異なる視点から別の法規に関連して語られるべき件でしょう。従って、それらに関する質問は控えました。 複写に関しては同センターは参考として以下のように見解を示して下さいました。 「紙幣については(それが著作物であるかの議論はさておき)、本物との誤認を避けるための充分な措置が施されているのなら、複写を禁止されないと考える」 紙幣の複写物には概ね『見本』と表示されていますが、これも、紛らわしさを排する為の措置の一例なのでしょう。 実は、紙幣の場合は、コピーすること自体が法に抵触すると聞いています。どうしても複写が必要であれば、日本銀行に問い合わせれば許可を得ることは可能だとか。また、「通貨と紛らわしい外観にすること」が問題なのだとのことで、その「紛らわしさ」は、大きさや色などから、最終的には警察や裁判所が総合的に判断しているのだそうです。 同センターの見解では、「切符は著作物ではないので著作権法の制限はない。ただ、複写の際には、誤認を招くことのないよう十全の対策をとるべき」とのことです。 紙幣への対応と同様の厳格さが切符に対しても求められているかは、私には分かりません。ただ、『見本』の表示が入った切符を欲しがる人がどれだけ存在するかは疑問ですね。 ありがとうございました。

  • sutorama
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回答No.5

当然かと思います 例えば、作成・販売しているところが、取り締まるのではないのですから >そこでJRに問い合わせてみました 問合わせ場所がそもそも違います 「通貨及証券模造取締法」および「紙幣類似証券取締法」および「外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律」は、刑法ですので、警察にでも聞くといいですよ

sabakuya
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど。 当の鉄道会社が無関心で頓着してないのなら取り締まる必要もなさそうですが、そんな次元の事柄ではないのでしょう。 ただ、さすがに警察に電話するのは躊躇われますので、無料法律相談のページでも探して確認してもみたいと思います。

noname#224207
noname#224207
回答No.4

>JR等の乗り物の切符は著作物でしょうか? 立派な著作物です。 参考 著作者にはどんな権利がある? - 著作権情報センター www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html 抜粋 法人著作(職務著作) 次の要件を満たす場合には、法人等が著作者となる。 (1)法人等の発意に基づくもの (2)法人等の業務に従事する者が職務上作成するもの (3)法人等が自己の名義で公表するもの (4)作成時の契約、勤務規則に別段の定めがないこと >これらの切符の場合・・・とは思えません 著作物か否かの判定に、個人のセンスや嗜好などは全く配慮されません。 >文字の書体も、その配列や構図も機械的で創作性があるとは思えません。 鉄道切符というものはどのような目的でデザインされているとお考えですか。 本来の機能を充足させるために、文字の書体、配列などを決めるのに多大な努力が重ねられています。 画一的と受け取るか否かは質問者さんのセンスです。 参考 みんてつきっぷ図鑑 www.tetsudou.org/mintetsukippu/ 各々のキップの独自性を読み取ることができますか >催し物の入場券ならば、絵や図像などが描かれていることも多く、独自の創作物と捉えるのは可でしょうが、 入場者が持ち帰る部分の話ではありませんか。 入口で切り取られた部分を良くご覧になられたことはありますか。 デザインはどうですか、文字の配列はどうですか。 この部分が本来の入場券としての機能を果たしている部分です。 後は機能とは別の付属物です。 鉄道切符に付属物が必要ですか。 電車に乗る度に半券を記念に持って帰りますか。 >その複写を無断で頒布したり販売(購買者がいるかどうかは疑問ですが)することは法的に認められると考えられますか? 著作物か否かの判定とは全く別な法律で規制されています。 切符という物が持つ機能を保護することを目的とした法律があります。 著作物としての保護は別な法律が存在します。 物と機能を厳密に分けて考えて下さい。 参考 有価証券偽造等罪 park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/shakaihoueki2/koukyo... 一分間でわかる著作権法 - 著作権のひろば www.cozylaw.com/copy/tyosakuken/ippun.html 著作権法 - Wikipedia ja.wikipedia.org/wiki/著作権法 抜粋 「創作的」とは、著作者の個性が表れていればよく、必ずしも芸術性は必要でない。例えば、幼稚園児が描いた絵であっても、そこに個性が表れていれば著作物となる。 蛇足 乗車券の不正利用を取り締まる方法は自動改札機なるものが出現する前は全て目視判定でした。 ラッシュアワーで混雑するなかでも摘発していました。 ベテラン改札員はまず見逃すことはありませんでした。 瞬時に見分ける必要があります。 小さな紙面に記入された文字を瞬時に判定するためのデザインが試行錯誤を繰り返しながら開発されました。 機能を追求して行けば必然的に類似したデザインとなります。 定期券などの場合には、名古屋には読み取り易い仮名文字表記が多く、大阪は、地名を簡略化して呼ぶ習慣があることから、簡略化されたり、瞬時に簡略に読み取れるように文字に大小がついています。 このような工夫努力に創作性を一切認めませんか。 いつも見慣れているどこにでもある、というものにも、それを開発した裏方の人がいることとその努力を忘れないで下さい。

sabakuya
質問者

お礼

ありがとうございました。 自動改札が導入される以前の改札員の識別眼は驚くべきレベルでしたね。恐ろしかったという記憶があります。 著作権情報センターに問い合わせてみました。 回答は、「一部の記念切符などを除き、通常の切符には創作性は希薄であるので著作物とは認められない。従って、その複写・頒布は著作権法で禁じるものではない。しかし、切符の特殊性について他の法令による制限等は想定されうる。しかし、当方はそれについて明言し説明する立場にはない。」とのことでした。著作権法の二条の一には該当しないと言われました。 ------------------------------------------------------------------------------------ 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう ------------------------------------------------------------------------------------ その後、JRに問い合わせてみました。回答は、「複写や頒布、アップロード等について、当方には判断する基準はなく、見解も持ち合わせてない。身内でのやり取りは勿論のこと、それ以外の場合に於いても、複写、頒布、販売に関しては不問とする」 好きにすればぁ、との事でした。不正乗車に使用される恐れがないのなら問題ないと言われました。 本当にそうなんですかね。却って不安になってしまいました。

  • kamikami30
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回答No.3

なぜ著作物でないだけで、複写を無断で頒布したり販売していいと思いましたか? あなたの財布のお札も著作物ではない気がしますが、どうでしょうかね。

sabakuya
質問者

お礼

ありがとうございます。私は判断してませんよ。分からないので、ここで質問しました。 また、お札と切符は、共通点もあるものの、異なる点も存在するので同列には考えませんでした。 著作権情報センターとJRに問い合わせてみましたが、切符は著作物ではなく、複写も頒布も販売も問題視しないとの回答でした。

回答No.2

有価証券偽造罪。

sabakuya
質問者

お礼

ありがとうございました。No.1様へのお礼の中でも触れましたが、縛りは緩そうですね。

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