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失業保険給付中のバイトについて。
当方51のサラリーマンです。 会社都合での早期退職をします。 失業保険を330日支給されることになりますが、 その間ある条件を満たせばバイトをしてもいいようです。 条件を教えていただけませんでしょうか? 支給金だけでは貯蓄を食いつぶさなければなりません。 よろしくお願いします。
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失業給付は失業している人に給付されるものなので 失業していないと駄目です。 失業かどうかの境目は雇用保険の被保険者になるような時間数では 就職したとみなされます。 週20時間以上の労働ってことです。 基準は管轄のハローワークが決めていますが 概ね 認定期間(4週)に14日以内 週に20時間以内 週に3日以内 という基準が多いようです。 ちなみに 4時間を越える労働をして日当を受ければ 当日の基本手当は不支給になって日数が後ろに足されます。 4時間未満の手伝いで日当を受ければ その額によって基本手当の支給、不支給、減額があります。 アルバイトをしても 基本手当とアルバイトの日当の両方が全額受け取れるということではありません。 申告しないと不正受給になります。 減額になるかどうかは バイト賃金から控除額を引いた額と 基本手当日額との 合計金額が 賃金日額の80%を超えると 超えた分だけ基本手当を減額 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000035j9j-att/2r98520000035jb0_1.pdf 賃金日額とは離職直近6ヶ月の賃金総額を180で割った額 基本手当日額は失業給付で決定した支給日額 基本手当 早見表 http://www.rouki.jp/_p/1580/documents/%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%81%AE%E6%97%A5%E9%A1%8D%E7%AD%89%E6%97%A9%E8%A6%8B%E8%A1%A826.8.pdf
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- saltmax
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#3です。 文書が不十分だったので補足します。 申告書の1.で4時間を越える就労が○印、4時間未満の内職、手伝いが×印で ×印の内職、手伝いをして収入をもらったら2.にその日と金額を書くようになってます。 就労の場合、基本手当が不支給なので金額の要件はありませんが 内職、手伝いの場合、その金額から控除額を引いて基本手当の減額を決めるので 申告するようになってます。
お礼
ありがとうございます。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
#2です。 補足しますが、 失業認定申告書 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e4_01.pdf 上記の用紙で失業認定を申告して承認を受けますが、 1.の就職、就労というのは4時間を越える労働 2.の内職、手伝いというのが4時間未満のことです。 1.の就労の場合、当日の基本手当は不支給なので賃金の額は関係ありません。 就労の場合、基本手当は不支給ですが日数が後ろに足されるので総額は減りません。 2.の4時間未満の内職、手伝いをして基本手当の不支給、減額支給を受けても 所定給付日数は減ります。総額も減ります。 所定給付日数内に就職が決まれば就職した日以降の給付はないので 総額で話しても無意味かもしれませんが。 (規定の日数を残して就職すれば再就職手当として 残日数分の一部の支給はあります) 認定期間内に指定回数の求職活動をして確認を受けていないと 基本手当は支給されません。 4週間の内、何回か(ハローワークの指定回数)は ハローワークに行って職業相談するとか、セミナーを受けるとか 面接に行くとかという求職活動をしなければなりません。
お礼
ありがとうございます。 ご丁寧にすいません。 結構規定が細いのですね。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
条件も何も、バイトをするのは自由です。但し、30日ごとにハロワに出向くときに申告しなければなりません。このとき隠していたことがばれると返還命令や支給停止などペナルティがあります。
お礼
ありがとうございます。 バイトをするのは自由と思いますが、その働き方によって、失業保険が失効または減額となると思います。 そうならないための働く条件が知りたいです。
お礼
ありがとうございます。 複雑でしたが、じっくり勉強したら大体わかりました。 大変勉強になりました。