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結果振り込め詐欺じゃなかった場合 どうなる?
息子を名乗る男から母親に電話が掛かってきて 母親は男に言われた通り銀行でお金を振り込もうとする しかし不審に思った銀行員が振り込め詐欺だと思い振込みを止めさせる しかし 電話の男は本当の息子でお金が早急に必要だった 銀行員が止めたせいで母親はお金を振り込めず 息子は会社が倒産するなどの何らかの損害を負ってしまった… この場合 振込みをとめさせた銀行員は罪に問われますか? 息子からしたら銀行員のせいでお金は振り込まれず損害を負ったわけですし…
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私の個人的な考えですが、 質問を読んで銀行や銀行員には金銭的な責任を負う必要はないのではないかと思いました。 振込みをするかしないかの最後の意思決定、振込む、振り込まないの行為は、 まわりから何を言われようとも 最後は母親の判断ですることだからだと私は思ったからです。 銀行員に『振り込むな!』と脅されたとかいうわけでもないだろうし、 銀行側が強制的に振込みを受け付けないということはできないと思いますし、 ATMで振り込もうと思えばどこからでも振り込めるはずで、 銀行員の忠告、銀行内での声掛けのあと、親子が互いを確認しあう方法もいくらでもあったと思う。 金額が大金ならなおさら、銀行員の忠告の後、親子双方が互いに確認しあってからすることだと思うし、 銀行員の銀行内での声掛けは必要な事で適当なものだと思う。 自分の息子が会社を経営しているかどうかも分からないような疎遠な状態の 親子関係なら、銀行員の忠告で振込みをしないでおこうという判断をするのは 昨今の振り込め詐欺の状況を考えると、ごく普通のことだと思います。 母親が振り込まないでおこうとするのは、 冷静な状態で気持ちをクールダウンさせた後に判断でしたことで、 銀行員に倒産した損害の金銭的責任があるとするのは 適当でないと思いました。 息子が、『銀行員が忠告したからだ。銀行員が銀行内でそのような犯罪被害防止のために 声掛けをしているからだ。銀行員はその損害を回復しないといけない。』ということには ならないと思いました。 でも、今日の三時までに振り込まないといけなかったのにということで 田舎の信用金庫とかの支店に言いがかりをつける組織集団はこれから増えてくるかもしれないですね。
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- E-1077
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やり方は複数ある よって、このことだけで銀行側に何らかの法的措置は出来ない 会社経営しているからわかりますが、そんなに緊急に何分を争うような資金繰りはあり得ません。 それこそ取引先が夜逃げでもしてくれれば、それが温情になるので、手形が不渡りになってもある程度猶予が貰えるし。今はそういうトラブルを防ぐために手形を使わない取引も多い。担保が無いと手形も割り引けないし。 使い込みなら彼自身が罪に問われるだけだし 一介の会社員に資金繰りをさせるとは思えないし たとえば経営者だとしたなら、数日前から動けるはず よって、「この状況下にならない」ことが多いので、本当に倒産しても責任は問われないでしょう。 いつもおもうのは、よくお金あるなあ・・・です。私なんぞ振り込める金額がないですよー。 人質に取られても値引き交渉したいくらいです。
お礼
ありがとうございます
- hekiyu
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考えられる犯罪としては、業務妨害とか強要罪 辺りでしょうが、そもそも故意が無い、という ことで、犯罪にならないでしょう。 また、振り込め詐欺が流行している昨今の状況 からいえば、常識の範囲内なら、違法性が阻却 され、やはり犯罪にはならないことになると 思われます。 ”息子からしたら銀行員のせいでお金は振り込まれず損害を負ったわけですし…” ↑ 犯罪は無理でも、民事の損害賠償が可能な 場合はあるかも知れません。
お礼
ありがとうございました
- emsuja
- ベストアンサー率50% (1085/2162)
新聞などで「振り込め詐欺を防止した」として警察から表彰されたなんて記事をよく見ますが、その記事を読む限り「振り込まないようにと忠告したうえで警察官を呼んで・・・」との表現が多くみられます。 他の方も言われているように「振り込むな」と言う事は金融機関の職務権限を逸脱した行為となるので、そのような指導・教育・訓練は受けていないはずです、基本は振り込み操作をしている人を説得して、何らかほかの方法での事象の再確認を勧めることしか出来ないと思います。 振り込め詐欺ではありませんが、知人が高齢の個人宅を訪問する業務をしています、新聞が長期間ポストに溜まっているなどの異常事態を発見した場合は、必ず警察官を呼んで対処してもらうように指導を受けているそうです。 玄関の鍵が開いていても勝手に侵入したり、ましてや事件・事故の第一発見者などになると後々当事者として面倒な事になると言われているとか・・・
お礼
ありがとうございます
- hhasegawa
- ベストアンサー率14% (56/385)
銀行員の該当の行為自体は 直接的には罪にはならないでしょう。 しかし息子が、倒産した理由を資金不足に上げ、母を裁判にかけた場合、【銀行員の制止】が母の判断を変えた原因として取り上げられるでしょう。 ※そもそも銀行員が個人間の取引に 【待った】をかけるのは正当な理由がない限り、そうは振込行為の停止をかけないでしょう。 そのためここでの銀行員の行為は 【振り込むな】ではなく 【振り込まない方がいいと具申し制止をした】、その程度のものと判断します。 【振り込むな】だとすると そもそも銀行員の職務を、全うしていないことになり、上長から叱責を喰らい顧客対応業務から免責される可能性があります。
お礼
ありがとうございました○
- 中京区 桑原町(@l4330)
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>電話の男は本当の息子でお金が早急に必要だった 本当だと判ったら振り込めばよい なぜ、振り込まないのだろうその母親は...........
お礼
ありがとうございました
- STAX217A
- ベストアンサー率14% (64/444)
振込みをとめさせた銀行員は罪に問われますか? 銀行員は、職務としての注意勧告であり、強制力がありません。銀行なんて、いくつもあるし、別の銀行なり・郵便局なり、何が何でもと息子信じる方は、別の場所で振り込むか。・・・罪を誰が、何を具体的理由で告訴するのか。 これだけ、マスコミで、危ない危険・ATMコーナー等で、防犯アナウンスをしているのに、自業自滅なら、救えない。
お礼
ありがとうございます
銀行員は罪に問われないでしょう。お母さんが息子さんに確認の電話を入れれば良かったことですので、銀行員は関係ないと思います。
お礼
ありがとうございます゜
お礼
ありがとうございます