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労働について
会社で月に2回か、3回 33時間連続勤務が、あります。 夕方に一度タイムカード押させます。宿直手当ても、5000円です。 これって、労働基準法違反ですか?
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- takuranke
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回答No.2
労働基準法第41条で、 監視または断続的労働に従事する者で労働基準監督署長の許可を受けた者については、労働基準法第4章、第6章および第6章の2に定める労働時間、休憩および休日に関する規定は適用しないとあります。 なので、これに該当している宿直勤務であれば、違反ではなく、労基法にのっとったものとなります。 ただし、実質的に、その宿直時間に、通常業務を行わなければならないなら、断続的労働とは言えないので許可を受けていても、労働時間にカウントされます。 ただし、有効な36協定があり、就業規則等に時間外や休日出勤があると記載があれば、時間外として働かせることは可能ですね(当然賃金が適正に払われいなければなりませんが)。
- buke7
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回答No.1
仮眠とか休憩時間はないのですか?