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搭乗者傷害保険の素因減額について教えてください
交通事故の被害者(三十代後半 女)です。 外傷性頚椎椎間板ヘルニアによる頚髄症となり、手術を受けています。 自分の加入する保険会社より、搭乗者傷害保険について連絡がありました。 「ヘルニア」という病名がついた場合、素因減額として裁判例などから最高4割の減額になるとのことなのです。 判例などが書かれた書類が送られてきて読んでみましたが いずれも過去に事故暦がある例や通院暦のあるものでした。 私は過去に事故もなく、怪我もなく、通院暦もありませんので納得がいかず、 主治医に相談してみたところ、明らかに事故によるものとの診断書をいただきました。 私の対応としては、この診断書を保険会社に送っていいのでしょうか? ほかに何か必要でしょうか? どうぞよろしくおねがいいたします。
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- MoonTears
- ベストアンサー率62% (35/56)
明らかに事故によるものとの診断書をいただきましたとのことですが、「明らかに事故によるもの」とされた理由は何でしょうか。たとえば、傷病名に「外傷性」がついていることがその理由ですか。あるいは、事故前に症状がなく、事故後に症状が発現したと患者が言っていたからというような理由からでしょうか。もしそうなら、残念ですが、それだけでは「明らかに事故によるもの」とする理由としては弱いのです。 それと、tpedcipさんの回答にある判例についてですが、安易は素因減額について一定の歯止めにはなっているものの、何が「疾患」なのか、首長判決では具体的な判断基準が示されていません。したがって、外傷であるとする理由が何かが重要になってくるのだと思います。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
加齢性の変性であって疾患に当たらない場合は、素因減額は出来ません。 (最高裁判所第三小法廷 平成8年10月29日判決 平成5年(オ)第875号) この判決文を診断書と共に送り返すというのも手です。 http://ww4.enjoy.ne.jp/~dogmegu/saikousai/17.pdf
- jckl
- ベストアンサー率42% (204/476)
コピーを手元に残してください。 その保険会社の担当を呼び直接説明を求めて下さい。 素因減額は、持病などとの因果関係と事故との因果関係が絡む場合の話しで、ヘルニアの場合にはその判定が難しい為に、伏線を張ってきたと思います。 医師の診断が100%受け入れられるかは、分かりません。 (私の場合には加害者の保険会社に騙された様な結果でした) 素因減額するのであれば、その判断材料となる素因を証明してくれと申しましょう。 素因の証明が出来なければ、減額の可能性は低くなるでしょう。 (あるいは減額率が低くなる) 自身の加入している保険会社が味方と思わないことが肝心です。 (私も加入保険会社を呼び、保険約款を睨みながら、読み上げ、説教しました) 交通事故の相談所も多く存在しますので、無料のところに相談しましょう。(市町村などに窓口があります)