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後遺障害診断書を提出するとその後の治療費は自腹ですか?
現在外傷性頚椎椎間板ヘルニアで治療中です。治療は長引くのですが、1年たったので医師に後遺症の診断書を作成を申し出たら作成してもらえるとのことです。後遺障害診断書作成後にも治療はしてもらいます。それからの治癒見込みが1年~2年だそうです。 治療は自腹で継続して完治後に本請求しようと思ってます。後遺障害診断書作成後の治療期間も今までのように通院慰謝料や休業補償もしてもらえるのでしょうか?
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こんにちは。 後遺障害の診断は症状固定と言いまして、それ以上治療しても治癒の見込みが無い状態を言います。 この為一旦打ち切った上で、後遺障害の慰謝料と一生残る物なので後遺障害により低減した労働能力を加味した逸失利益の支払いを受けます。 治癒の見込みがある状態は症状固定状態ではありませんので、その医師の話は到底認められものではなく、アホか!と問いたいケースでもあります。(医師にですよ。) 症状固定に伴い賠償金を受け取ればその後どの様な治療を受けても自由ですが、相手に支払い義務は生じません。全て自腹です。
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- akaginosuso
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ご質問の内容と皆さんの回答に対するryuusannさんの「回答に対するお礼」を拝見いたしますと。この案件はryuusannさんの過失が大きい事故で被害者請求をして自賠責保険の傷害の限度額の120万円を超えたので自賠責保険が打ち切られたと言うことでしょうか。? そうで無いとあなたのdocter moneyさんに対する「回答に対するお礼」の中の被害者請求で慰謝料を精算した意味が通じません。 既にご回答を頂いているように「症状固定」とは今の状態でこれ以上治療しても回復の見込みが無いか、あるいは回復するかもしれないがその時期が何年も先になる状態を言います。従って医師が症状固定後も治療を継続して1~2年先に治癒見込みになると言うのは大変不思議な話です。もし医師の話通りだとあなたの後遺障害は長くて2年と言うことに成りますね。正にpigeonさんのご回答通りです、確かに頚椎の椎間板ヘルニアなら後遺障害の認定の可能性は有ります。症状固定して後遺障害の認定を受ける事が出来れば、その賠償金で治療するしか方法は無いでしょう。
お礼
症状についてでたのでお話します。 回復するかもしれないがその時期が何年も先になる状態を言います。 私の症状はその状態ですので後遺障害ということになりました。これまでの治療期間は1年かかり、医師も「完治するまでにはあと何年かかるかわからない。人によって様々ですので早い人で2年・・・長い人は5年以上という状態でした。 治療費については初めから自賠責に被害者請求をしていますので、それから任意保険となる予定でした。そこで相手保険会社が「会社の決まりで6ヶ月以上の治療については支払えないと」資料を提出してきました。そこで残りの治療期間の半年間は自腹です。 後遺障害がみとめられればよいのですが・・・。回答ありがとうございます。
- doctor_money
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残念ながら、後遺障害の認定を受けますと、それ以降の治療に関する費用、休業損害、慰謝料はもらえません。 替わって、後遺障害慰謝料、将来の遺失利益が計算され支払われます。 相談者の場合、治療中ということであれば、後遺障害の認定を急がず、治療に専念することです。
お礼
後遺障害の認定を急がず、治療に専念することです。 実は保険会社から治療費の打ち切り(自賠責の枠を超えたので)にあい、現在自腹で半年通院しています。怪我が原因で仕事もできず、治療費も今までの自賠責に被害者請求をした慰謝料から支払いをしています。 その治療費もなくなるので後遺障害の認定をいそいでしまいました。どうしていいかわからず迷子になった子供のようです。 ありがとうございました。
- gcxxgtc
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お金はもらえないと思います。後遺症とは怪我が期間内に治りませんでしたよということなので後遺症のもよりますが認定がとうればその時点で高い医者料ががもらえあとの通院は自腹です。 保険会社に確認してください。
お礼
やはり自腹のようですね。保険会社に問い合わせてみます。ありがとうございます。
- adobe_san
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この件は保険屋さんの対応次第です。 まず、保険屋さんに確認しましょう!
お礼
ありがとうございます。保険屋さんに問い合わせてみたいと思います。
お礼
私の症状の場合は、治療に2年かかるひともいれば5年かかる人もいるらしく、このまま治療が継続できそうにない環境ですので、それも含めて後遺症害となったのです。 相手に支払い義務がないのですね。わかりました。ありがとうございます。