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市民・県民税に関する質問(※下の内容とは違います)
私には多分会社で引かれているので、来たことがないのですが、かみさんには毎回愛民・県民税がきます。 基本的に市民・県民税というのは源泉徴収などのついでに給料から引かれるのではないのですか? ひょっとして私は民間企業だから引かれるけど、かみさんは公務員しかやったことがないので、公務員の給料からは市民・県民税はひかれないのかなぁっと疑ってしまいます。 払っているはずなのに、来るので市役所に聞いたらとにかく払えの一点張りで、納得のいく回答をしてくれません。どなたか納得のいくような回答をしていただけると幸いです。 補足要求すれば、しっかりお答えしますので、どうか宜しくお願いします。
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奥様宛に地方住民税の納付書が送ってくるということですよね。その場合は毎回ではなくて納付額が4000円以上であれば4回分の納付書が一回で送ってくるはずなんですが。まず地方住民税なのかその他の財産課税にかかる地方税なのかお確かめ下さい。地方税の税目は直接税の分野でもいくつかあります。 http://www.soumu.go.jp/czaisei/syurui.html さて所得課税ですが、公務員であろうと民間であろうと給与所得者の地方住民税の払い方は原則として同じです。手続きの流れから申しますと、まず年末にその人への一年間の給与支払額が確定した時点で所得税の年末調整を行います。年末調整が終わると一綴りの源泉徴収票が発行されますが、このなかの一枚が市町村に提出するための「給与支払報告書」となります。 勤め先は給与支払報告書と「総括表」という書類を作ってそれぞれの被雇用者の住所地を管轄する市町村へ提出します。各市町村は地方住民税の賦課税額を決定し5月までに各職場へ決定書と納付書を送付し、各職場は6月からその額を給与を支払った月の翌月10日までにそれぞれの被雇用者の給与から天引きして金融機関で納めます。 奥様の地方住民税が特別徴収(天引き)されずに普通徴収の納付書が送付されてきているとすればいくつかの原因が考えられます。普通徴収とは送られてきた納付書により納税者自らが金融機関の窓口で支払う方法です。 1. 上記「総括表」には普通徴収を希望するのか、特別徴収を希望するのか記入する欄があります。一例ですが江戸川区の下記サイトの一番上のリンク先の書式が「総括表」で、これを見てもおわかりかと思いますが、普通徴収を選択することができるようになっています。 http://www.city.edogawa.tokyo.jp/sec_zei/download/tokucho.html なんらかの理由でこの時点で普通徴収が選択されている可能性があります。 2. 奥様に給与所得以外に確定申告の必要な収入があるか、給与収入が2000万円以上あり、今年の3月税務署に申告した時点でその所得に関して特別徴収が選択されていない 3. 奥様が今の職場にお勤めになったのは今年からでまだ年末調整を経過していず、さらに前年の所得が事業所得等であった などなどが考えられますが、奥様のお勤め先のミス、あるいは行政側のミスなどの可能性もゼロではありません。奥様の給料明細があれば本当に特別徴収がされていないか、まずお確かめ下さい。また職場の担当者の方に特別徴収がされていないわけをお尋ねになってもよいと思います。同時に市役所のほうにもなぜ特別徴収されていないのかお尋ねになってもいいし奥様ご自身が、はっきりするまで払わない、っていえば調べてくれるはずです。 >聞いたらとにかく払えの一点張りで… けしからん話です。納税者に必要性を理解してもらうのが彼らのもっとも大事な仕事のはずなんですが…。
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- gosuke32
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市県民税については大きく2通りの納付の方法があります。それは、ご主人の言われるとおり、給与から差し引かれる「特別徴収」と自分で納付する「普通徴収」があります。 奥さんは「普通徴収」に該当するんじゃないかと考えられます。 ここで、ちょっと気になることが、本文中に「かみさんは公務員しかやったことがないので・・・」とありますが、公務員の給与はほとんど税金でまかなわれているので、ほぼ「特別徴収」を行っているのではないかと考えられます。 ただし、それは正採用の公務員?の話で臨時職員(パート・アルバイト)や嘱託職員などは違いますので「普通徴収」の可能性があります。 正採用でしたら、お住まいの市役所の税務課(市民税課)と奥さんのお勤めの事業所との手違いで「特別徴収」になっていない可能性もあります。 まずは、奥さんの事業所の給与担当の方にでも尋ねられて「特別徴収」になっているかどうかを確認したら良いと思います。 「特別徴収」になっていたら、二重納付の可能性が大変高いので、最寄の市役所で返還の手続き(法上は5年分)を行って下さい。
お礼
ありがとうございました。
住民税の納付方法には給与から控除する「特別徴収」制度と「本人が納付する「普通徴収」という制度が有ります。 サラリーマンや公務員などの場合、基本的には勤務先が「特別徴収義務者」として市区町村に特別徴収の方法で納付することになり、それ以外の企業などに勤務している場合は、普通徴収の方法になります。 又、本人が特別徴収ではなく、普通徴収にしたい場合は、勤務先を通じて普通徴収の方法に切り替えることも出来ます。 奥様が、現在も勤務中であれば、勤務先が特別徴収にしていないと思われます。 現在、勤務していなければ普通徴収になります。 特別徴収の詳細は、参考urlをご覧ください。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました