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各地の自主制作のダンボール製ガンダムの権利は?

「ダンボール ガンダム」とWebで検索すると日本各地にとてもリアルなダンボール製ガンダムが存在していることがわかります。 中にはイベントの目玉になっている物もありますが、それらのサイトを見ると著作権などに関する記述は見つけられません。 はっきりと「ガンダム」と銘打って忠実に似せてあっても、それを販売する、あるいは見物料を取らなければ違法にならないのでしょうか?(非営利目的や卒業制作など) また、【アニメ「機動戦士ガンダム」そっくりの段ボール製ロボット】と言う物もありますが、似て非なる物としていれば、これも違法にならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

著作権法違反は親告罪なので、著作権者が黙認しているのであれば基本的に合法。 利益を上げるようなことをしたら許してもらえず、著作権法違反とか商標法違反とか不正競争防止法違反で訴えられるでしょうね。

momonga8oo
質問者

お礼

なるほど、あれらは著作権者が寛大ゆえに行えているということですね。

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