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キャンセル料について
あるパソコン専門店で、お客様は長くご利用いただいているので、今月々お支払いの金額でアイパッドがご利用できますといわれて、契約を交わしたのですが、その際2ヶ月間無料のの雑誌の講読もお願いされました。アイパッドで見れるものです。仕方なく2誌選び、2ヵ月後に解約しようとしたら、購入月の分から計算するので、およそ1ヶ月前に解約しないと無料にならず、3年間の本契約が発生しているので、3年間分の購読料を払っていただくことになりますといわれました。合計¥59.000になりますと。確かに解約期間を勘違いしてたかもしれませんが、これは正当なキャンセル料になるのでしょうか?これでは解約しないほうがよい感じではありませんか?キャンセル料がこんなに高いことまでの説明は受けた記憶がありませんし、キャンセル料の書いてある書類にサインもしていません。この契約は有効なのでしょうか?暴利行為にも思えますし、詐欺にも近いと思えます。専門家の方の意見が聞きたいです。
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- 86tarou
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再びNo.1です。 2誌とも大手出版社のものですが、中間にパソコン専門店が入っているので、雑誌社は契約相手になるのでしょうか?個人で対応するのが難しそうですが。> 連絡先はどこかに表示されているはずですので、連絡すること自体は簡単に出来るでしょう。特にちゃんとした大手出版社であれば対応しないことはあり得ません。ただ、契約解除出来るかどうかはまた別の話ですので、交渉するしかないでしょう。
- te2kun
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>これは正当なキャンセル料になるのでしょうか?これでは解約しないほうがよい感じではありませんか? 36ヶ月以内の解除は、残り月の購読料が必用になるってものですか? それなら、そのまま購読している方がよい場合があります。 >キャンセル料がこんなに高いことまでの説明は受けた記憶がありませんし、キャンセル料の書いてある書類にサインもしていません。この契約は有効なのでしょうか? iPadで読めるって電子書籍とかの契約ですよね? 電子書籍とかの契約って、書面ではなく、全てペーパーレスでの契約を行ったりします。 利用規則で、以下の契約に同意します。って画面が出て、同意を押せば、同意したことになります。基本的には次のページで、確認の画面がありますが・・・ 同意しているのですから有効と言えます。 最高裁まで争ったら違う結果になるかもしれません。 利用規則が記載してあるが、読んでいなくて、同意しているって読んでない人の落ち度ですから・・・。 本当に、専門家の意見を聞きたいなら、弁護士事務所にいくと専門家の意見が聞けますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 アイパッドの契約は紙でサインをしているはずです。契約は12月にされましたが、アイパッドが私の手元に来たのは当初の目的であるパソコンの修理が済んだ1月にはいってからです。
- 86tarou
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No.1です。 購読料が¥59.000でキャンセル料というのか解約料といったらよいか同額の¥59.000です。> 同額ならキャンセルとか解約する意味がないのでは? 全体的に見ても無理ですか?> 無理かどうかは相手次第です。契約行為なので、双方が納得すれば契約を解除することは可能でしょう。 なので、雑誌の発行元にお願いするしかないでしょうね。
お礼
続けて回答ありがとうございます。 この雑誌はほとんど中を開いて読んでいませんので、私としては購読契約を止めたいのです。まだ発行されてもいないのに全額払うのはどうもしっくりきません。読まないものにお金を払い続けるのは止めたいのです。 2誌とも大手出版社のものですが、中間にパソコン専門店が入っているので、雑誌社は契約相手になるのでしょうか?個人で対応するのが難しそうですが。
- 86tarou
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質問文を読む限り、キャンセル料ではなくて購読料のように思えますが如何でしょう?本契約が発生していて購読料が59,000円と読めますし。 この契約をキャンセルしたいなら出来るかどうかを聞き、キャンセル料が幾らなのか分からないと正当かどうかも分かりません。 ※普通はこういうものを同時に契約させ、本体は安く提供するというビジネスモデルみないなものです。親切な店員ならその場で申し込みだけして、帰宅後すぐに解約してくださいとか言うのが普通でしょうが、馬鹿正直に対応しただけなのでしょう。これ自体は違法行為でも何でもないですし、契約するにあたってちゃんと確認しなかった非は一応あなたにあることになります。残念ですが…。
お礼
回答ありがとうございます。 購読料が¥59.000でキャンセル料というのか解約料といったらよいか同額の¥59.000です。 全体的に見ても無理ですか?
お礼
再び、ありがとうございます。 考えてみます・・・。